兵庫県加古川市の傷害事件で逮捕 不起訴獲得に動く弁護士
兵庫県加古川市の駅構内で、酔っぱらっていたAさんは、駅員を殴って怪我をさせてしまいました。
通報を受けて兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官に傷害の容疑で逮捕されました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を反省し、なんとか不起訴にならないかと弁護士を探しています。
(フィクションです)
【不起訴とは?】
「起訴」とは、「公訴の提起」とも言い、裁判所に対して審判を求める意思表示のことです。
一方、「不起訴」とは、起訴されないことです。
検察官は、終局処分として、起訴処分か不起訴処分を決定します。
不起訴処分には、以下の3種類の理由があります。
①嫌疑なし:事件が罪とならない場合
②嫌疑不十分:犯罪の嫌疑が不十分であるか全くない場合
③起訴猶予:被害者が犯罪を起こしたことは確実であるが、犯罪自体が軽い、本人が深く反省している、被害者と示談による和解が済んでいる、などの事情を考慮して不起訴にする場合。
不起訴処分となったもののうち90%以上が③起訴猶予によるものとなっています。
不起訴処分となれば、裁判にかけられることはありませんし、前科も付きません。
身体拘束されている場合には、すぐに釈放されます。
【不起訴獲得のためには】
不起訴処分獲得には、刑事事件に強い弁護士による迅速な弁護活動が必要となるでしょう。
例えば、弁護士は、被疑者に有利な情報の収集に奔走し、その情報をもって捜査機関に不起訴処分が妥当であることを主張したり、被害者との示談交渉を行います。
前述のように、不起訴処分の理由のほとんどは起訴猶予となっています。
よって、被疑者段階では、起訴猶予による不起訴を獲得するための弁護活動が基本となります。
起訴猶予となる理由は、被害や罪が重大ではない、被害弁償が済んでいる、被害者の処罰感情が乏しい、前科前歴がない、反省している、再犯のおそれが低い等が挙げられます。
これらを踏まえると、起訴猶予を目指した弁護活動は、
①被害の程度についての弁護:被害の程度が処罰を受ける程ではないことを主張します。
②被害者に対する弁償及び示談:被害者との示談は加害者やその家族が直接行うことはあまり得策であるとは言えません。被害者が加害者やその家族と直接会うことを嫌がることが多いからです。
③再犯のおそれが低いことを主張する:加害者が反省していることや再犯防止のための環境が整っていることを示します。
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刑事事件は時間との勝負です。
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(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)