兵庫県加古郡稲美町の未成年者誘拐事件 刑事事件専門の弁護士に接見依頼

兵庫県加古郡稲美町の未成年者誘拐事件 刑事事件専門の弁護士に接見依頼

未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡稲美町に住む女子高生とSNSを通じて知り合ったAさんは、食事に誘い出し、数日間女子高生と過ごしていました。
心配した女子高生の両親が兵庫県加古川警察署に相談し、署員が捜査していたところ、県外の商業施設で二人がいるところを発見されました。
Aさんは「未成年だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年6月5日23時4分掲載記事を基にしたフィクションです)

被害者の同意があってもダメ-未成年者誘拐罪-

上の事件で問われている「未成年者誘拐罪」とは、その名の通り「未成年者」を「誘拐」する犯罪です。
本罪の主体には制限がなく、未成年者の保護監督者も主体となり得ると考えられています。
共同親権者である夫が、別居・離婚係争中の妻が養育としてる2歳の子供を連れ去った行為について本罪が成立するとされた判例もあります。(最決平17・12・6)
一方、本罪の客体は「未成年者」です。
本罪の行為である「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、他人の従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
虚偽の事実で人を錯誤に陥れることを「欺罔」、欺罔の程度には至らないが甘言によって人を惑わし判断を誤らせることを「誘惑」といいます。
被誘拐者だけでなく、保護監督者を欺き、その同意を得て、未成年者を自己の支配下に置くことも「誘拐」に当たるとされます。(大判大13・6・9)
未成年者の承諾があった場合にも本罪が成立するか否かという問題に関しては、本罪の保護法益の理解によります。
判例は、被誘拐者の自由、および被誘拐者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であると解しています。(大判明43・9・30)
よって、保護法益が保護監督者の監督権も含まれているので、被誘拐者の承諾だけで本罪の成立を妨げることにはならず、被誘拐者の同意があったとしても、その親が同意していない場合には、本罪が成立する余地は十分にあります。

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