兵庫県加古郡稲美町の食品衛生法違反事件で告発 今すぐ弁護士に相談
食品衛生法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町で飲食店を経営するAさんは、食中毒により県から営業停止を命じられました。
しかし、翌日以降も営業を継続したとして、県はAさんを食品衛生法違反の疑いで兵庫県警に告発しました。
Aさんは、今後どのように対処すればよいか弁護士に相談しに行きました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月9日11時25分掲載記事を基にしたフィクションです)
食品衛生法違反による刑事責任
食品衛生法第6条において、「病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なう恐れのある」(同条3号)食品又は添加物の販売又は販売のためにの採取・製造・輸入・加工・使用・調理・貯蔵・陳列を禁止しています。
飲食店が客に提供した料理により、客が食中毒にかかった場合には、当該条項違反となります。
このような場合、内閣総理大臣又は都道府県知事は、違反した営業者に対して、営業許可の取消し、営業の全部又は一部の禁止、若しくは期間を定めての営業の停止を命じることが出来ます。(同法第55条)
この処分に違反して営業を行った場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(同条第71条)
告発とは?
告訴権者及び犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示を「告発」といいます。
告発は、捜査の端緒の一種で、告発の他に、告訴、現行犯、通報、被害届、自首など捜査の端緒には様々な種類があります。
捜査機関は、すべてにおいて捜査をする義務を負うものではありませんが、告訴と告発については、受理した場合には、捜査を開始し事件記録を作成し、検察庁に送らなければなりません。
告発は、誰でも行うことが出来ます。
ただし、告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」については告発することはできません。
食品衛生法違反事件で告発され告発状が捜査機関に受理されると、刑事事件として捜査が開始されます。
その場合、警察による取調べを受けることになりますので、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、取調べ対応や今後の流れ等を相談しておくのがよいでしょう。
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