兵庫県加古郡稲美町の麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕 接見禁止解除に尽力する弁護士
兵庫県加古郡稲美町に住むAさん(18歳)は、小遣い稼ぎに麻薬売買の仲介役をしていました。
ある日、売人が逮捕されたことを受け、仲介役のAさんも兵庫県加古川警察署に麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは勾留決定と接見禁止に付されてしまい、Aさんの家族は何とかして接見禁止を解除できないものかと弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【麻薬及び向精神薬取締法違反】
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬と向精神薬の乱用を予防するため、その取締について定めています。
麻薬及び向精神薬取締法で取り締まりの対象となる麻薬や向精神薬とは、一体どのようなものなのでしょうか。
麻薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条により「別表1に掲げる物」として指定されたものを言い、アヘンチンキ、モルヒネ塩酸塩、コデインリン酸塩、コカイン塩酸塩、フェンタニル、リゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)などがあります。
向精神薬は、中枢神経に作用して精神機能に影響を及ぼし、濫用の恐れ及び濫用された場合の有害性の程度が麻薬及び覚せい剤よりも低いもので、麻薬及び向精神薬取締法第2条により「別表3に掲げる物」として指定されたものを言います。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬や向精神薬の輸出入、製造、譲渡、譲受、使用、所持などを禁止しており、これに違反する場合には刑罰が科せられることになります。
更に、営利目的で行なった場合には、更に思い刑罰が科されます。
【接見禁止解除】
勾留された場合、被疑者に逃亡のおそれがある、容疑を否認している、組織犯罪の可能性があると判断されると、弁護士以外の者との接見を禁止する「接見禁止」がなされることがあります。
「接見禁止」がなされると、被疑者・被告人の家族であっても面会することが出来なくなります。
勾留それ自体で多大な精神的・身体的苦痛を強いられていることに加えて、接見禁止により家族との面会することが出来なくなれば、被疑者・被告人が被る精神的負担は増々増えてしまいます。
それにより、精神的に追い詰めらえた被疑者が自白をしてしまう場合や、家族と会えるようにするという利益誘導により自白してしまうなど、接見禁止による弊害は極めて大きいと言えるでしょう。
そこで、弁護人は、接見禁止を解除すべく、接見禁止決定に対して準抗告や抗告を行う、または、解除を申し立てて、職権発動を促すべく活動します。
被疑者や弁護人に接見禁止処分について解除を申し立てる権利はなく、解除の申立ては、裁判官の職権発動を促すものにすぎないと理解されています。
一般人である配偶者や両親等の近親者については、罪証隠滅のおそれは低いので、これらの近親者について一部解除を申し立てると、解除が認められる可能性があります。
兵庫県加古郡稲美町の麻薬及び向精神薬取締法違反事件でご家族の方が逮捕された、接見禁止となってしまいお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
フリーダイヤル(0120-631-881)
弁護士が留置施設に向かう、初回接見についてのご案内をさせていただきます。
(加古川警察署への初回接見費用:39,300円)