兵庫県神崎郡市川町の未成年者拐取事件 刑事事件に強い弁護士に相談
未成年者拐取事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、ネットで知り合った高校生のVさんが「家を出たいから泊めてほしい」と言ってきたので、Vさんを自宅に泊めてあげていました。
ある朝、兵庫県福崎警察署の警察官が自宅に来て、Aさんは未成年者拐取の疑いで任意同行を求められました。
(フィクションです)
未成年者拐取罪とは?
未成年者をその保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置く行為は、を未成年者拐取罪となる可能性があります。
「略取」と「誘拐」を合わせて「拐取」と言います。
刑法224条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と規定しています。
暴行や脅迫を用いて、被拐取者の意思に反して自己または第三者の事実的支配下におくことを「略取」といい、欺罔や誘惑を用いて、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下におくことを「誘拐」と言います。
それでは、被拐取者である未成年者の同意があった場合にも、未成年者拐取罪は成立するのでしょうか。
未成年者拐取罪の保護法益は、争いはあるものの、一般に判例上、被拐取者の自由だけでなく、被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権も含まれると考えられています。
そのため、被拐取者である未成年者自身が同意していたとしても、監護権者が同意していない場合には、監護権者の監護権行使の自由が侵害されることになり、未成年者拐取罪が成立することになります。
第三者による連れ去りの場合に限らず、離婚が成立し親権を持たない(かつ非監護権者)一方の親が、子供の同意を得た上で、親権を持つ(かつ監護権者)他方の親の同意を得ることなく連れ去った場合にも、その監護権を侵害しているとして本罪が成立することになります。
さらに、離婚が成立する前であっても、本罪が成立するとした判例もあります。
「たとえ行為者が親権者である夫であったとしても、当該行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、行為者が親権者である事実は、行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情にすぎない」と解されています。(最決平17・12・6)
共同親権者であり監護権者であったとしても、連れ去り行為で他方の親の親権・監護権を侵害することとなり、その侵害行為の違法性が例外的に阻却される場合でない限り、未成年者拐取罪が成立する可能性があるということになります。
このように、被拐取者である未成年者の同意があったとしても、未成年者拐取罪が成立することになります。
未成年者を善意で泊めてあげたとしても、本罪に問われる可能性があるということです。
なお、本罪が成立するためには、未成年者を略取・誘拐することの認識・認容が必要となります。
兵庫県神崎郡市川町の未成年者拐取事件で、突然被疑者として刑事事件に関与することになってしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、豊富な知識と経験に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。