兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士

兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士

兵庫県神崎郡市川町に住むAくんは、半年前に置き引きを繰り返し逮捕され、保護観察処分となりました。
その後、家族との折り合いが悪くなり、家を飛び出し、持ち金もあまりなかったAくんは、再び置き引きをして兵庫県福崎警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

試験観察って?】
試験観察とは、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当期間、少年を調査官の観察に付する家庭裁判所の決定のことを言います。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付すために行われる中間処分です。
この中間処分である試験観察制度が設けられた趣旨は、①少年にとって適正な処分が何であるかを慎重に見極めるために十分な調査を尽くすため、②終局処分を一旦留保することで、試験期間中の少年に心理的影響を与えて構成を促す効果(プロベーション)を期待するという2点が挙げられます。

試験観察には、在宅のまま行う「在宅試験観察」と、少年を施設や団体・個人(補導委託先)に預けて行う「補導委託」があります。
《在宅試験観察
在宅試験観察では、少年を保護者のもとで生活させながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
試験観察になると、少年ひとりひとりに合わせた遵守事項が裁判所によって定められます。
調査官との面談では、その遵守事項がきちんと守られているかどうか確認されます。
《補導委託》
補導委託となった場合、少年は補導委託先の施設や団体・個人のもとで生活しながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
補導委託先は、家庭裁判所に登録されている自立支援ホームなどの施設の他に、建設業や飲食店の経営者などとなっています。

審判にむけた活動を行う際に、すぐに終局処分を決めてしまうよりも、調査官による調査や付添人などの関係者による働きかけや環境調整を続けるほうが、少年の更生にとって最適な終局処分が決定されると考える場合には、付添人である弁護士は、試験観察を目指す活動を行います。

兵庫県神崎郡市川町置き引き事件で、窃盗事件でお子様が逮捕されてしまった、前歴があり収容処分が予想されるのではとお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
少年事件を専門とし、試験観察にも豊富な経験がある弁護士が尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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