兵庫県神崎郡神河町の痴漢事件で逮捕 即身柄解放活動を開始する弁護士
痴漢事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町のプールで、女性のお尻を触ったとして、兵庫県福崎警察署はAさんを迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、このまま身柄拘束されるのではと不安です。
(フィクションです)
痴漢事件における身柄解放活動
刑事事件で警察官に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、釈放されるか若しくは事件が被疑者の身柄付で検察官に送られ(送致)ます。
送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求をするか若しくは釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求をすると、裁判官は当該被疑者に対して勾留を決定するか釈放するかを決定します。
勾留とは、被疑者・被告人を刑事施設などに身柄を拘束する旨の裁判官・裁判所の裁判、または、その裁判に基づき被疑者・被告人を身柄を拘束することをいいます。
被疑者の勾留の要件は、①犯罪の嫌疑、②勾留の理由、③勾留の必要性です。
①犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること。
②勾留の理由
住所不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの3つの事由を勾留の理由といいます。
③勾留の必要性
上記2つの要件に該当する場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較して、権衡を失する場合には、被疑者を勾留することは出来ません。
勾留が決定すると、勾留請求の日から10日間身柄が拘束されることになります。
また、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができます。
ですので、最大で20日もの間身柄が拘束される可能性があるのです。
勾留期間中は、職場や学校に行くことは出来ませんので、最悪解雇や退学となることが考えられます。
そのため、逮捕されたら出来るだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を開始し、勾留を回避することが重要です。
刑事事件に強い弁護士は、事件の詳細を把握した上で、勾留の要件に該当しない旨を客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張することで、検察官が勾留請求しないよう、裁判官が勾留決定しないように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件でご家族が逮捕されお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。