兵庫県神崎郡神河町の無免許運転事件 身柄解放で早期復学に導く弁護士
無免許運転事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
無免許で原付バイクを運転していた大学生のAくん(18歳)は、兵庫県神崎郡神河町の交差点で二段階右折を怠ったことで、警戒に当たっていた兵庫県福崎警察署の警察官に呼び止められました。
運転免許証を提示するよう求められたことで無免許運転が発覚し、そのまま警察署に連れていかれました。
(フィクションです)
刑事事件における身体拘束
刑事事件では、被害者・被告人の身体を拘束したまま手続をすすめる「身柄事件」と、身柄拘束せずに進める「在宅事件」とがあります。
身柄事件の場合、被疑者に対してまず初めに行われる強制的な身柄拘束処分である「逮捕」があります。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
①の場合には、裁判所の逮捕状が必要となりますが、②と③については逮捕状は不要ですが、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をしなければなりません。
逮捕された場合、48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
この身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを判断することになります。
逮捕の身柄拘束期間は、最大で72時間までとなります。
逮捕後、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判とその執行を「勾留」といいます。
勾留には、起訴前の段階で勾留する「被疑者勾留」と起訴後の「被告人勾留」とがあります。
被疑者勾留では、まず検察官から裁判所に対して勾留請求がなされます。
検察官からの請求を受けて、裁判所は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性を満たしているか否かを審査し、これらが認められると判断されると勾留状が発付され、認められなければ釈放となります。
被疑者勾留の身柄拘束期間は、原則10日間、延長されれば20日間です。
被疑者は起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。
被告人勾留は、まず起訴されてから最初の裁判までの約2か月の期間です。
その後、1か月ごとに更新することができ、更新回数に制限はありません。
このように、刑事事件での身柄拘束は長期化する可能性もあります。
長期の身柄拘束を回避するためには、早期の段階で弁護士に身柄解放活動を頼むことが重要です。
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