兵庫県神崎郡神河町の住居侵入事件で逮捕 勾留阻止に尽力する弁護士

兵庫県神崎郡神河町の住居侵入事件で逮捕 勾留阻止に尽力する弁護士

兵庫県神崎郡神河町の民家の敷地内にのぞき目的で侵入したとして、Aくん(17歳)が目撃者からの通報を受けて兵庫県福崎警察署から駆け付けた警察官に住居侵入容疑で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAくんの両親は、勾留阻止できないかと思い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

住居侵入罪】
他人の家やマンション、アパートに無断で侵入した場合には、住居侵入罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居に侵入する」犯罪です。
「人の住居」とは、自己がその住居において単独で、あるいは、他の者と共同で生活を営んでいるものではない住居のことを言います。
つまり、加害者自身が生活していない住居のことを意味しますが、共同生活を営んでいた者でも、それから離脱した場合には、その住居は「人」の住居に当たります。
「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を言い、使用が一時的な物でも構わないとされています。
また、「侵入」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立入ることを言います。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

また、のぞき行為は軽犯罪法違反となる可能性もあります。

勾留
勾留は、逮捕後に引き続き身体拘束をする必要があるときに、被疑者の身柄を拘束する裁判およびその執行のことを言います。
勾留の要件は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、②住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの少なくともひとつに該当することです。
被疑者の勾留は、検察官の請求を受けて、裁判官が勾留状を発することにより行われます。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し勾留質問をし、勾留の理由がないと認めるときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければなりません。
裁判官が勾留の理由があると認め、勾留を決定することを阻止するには、弁護士は、検察官が勾留請求する前に勾留する理由がないことを主張し説得する、検察官が勾留請求した後であれば、裁判官に対して勾留決定しないよう勾留する理由がないことを説得的に説明することで、勾留阻止に向けて動きます。

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