兵庫県加西市の空き巣事件で逮捕 執行猶予に導く刑事事件専門の弁護士

兵庫県加西市の空き巣事件で逮捕 執行猶予に導く刑事事件専門の弁護士

兵庫県加西市に住むAさんは、兵庫県加西警察署から呼び出しを受け出頭した後に、空き巣を行なったとして住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕されました。
心配になったAさんの家族は、実刑を回避し執行猶予にならないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

空き巣
空き巣とは、窃盗の手口のひとつで、家人が留守の間に家屋に侵入して金品を盗む犯罪行為です。
他人の住居に不法に侵入し、他人の物を盗むので、刑法上の窃盗罪と住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪で、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪であり、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
空き巣のように、他人の住居に侵入して窃盗した場合、住居侵入罪と窃盗罪との牽連犯となります。
牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が、他の罪名に触れることをいいます。
牽連犯については、その最も重い刑により処断するので、法定刑の重い世等罪の刑により処断されることになります。

空き巣逮捕された場合、前科がなく、被害弁償や示談締結していれば、執行猶予が付く可能性もあります。
執行猶予制度は、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間中に、他の刑事事件を起こさなければ、判決の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅します。
ですので、実刑を回避することが出来るのです。
執行猶予の期間は、法で定められていませんが、おおよそ懲役刑の1.5~2倍で付けられることが多いです。
執行猶予となる条件は、
執行猶予の該当者は、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の判決に相当する被告人である、
執行猶予の該当者は、以前に、禁錮刑以上の刑に処せられたことのない人物である、
執行猶予の該当者は、以前、禁錮以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない人物、
です。
しかし、執行猶予を付けるか否かを決めるのは、あくまで裁判官です。
裁判官が情状を考慮し、執行猶予を付けるかどうかを決めます。
その情状には、被害者への被害弁償や示談成立の有無なども含まれます。

兵庫県加西市空き巣事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門とする弁護士が、被害弁償や示談交渉を行い、執行猶予の獲得に向けて尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら