兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の運送業者の配送センターで従業員をチェーンソーで脅したとして、Aさんは暴力行為等処罰法違反の疑いで兵庫県加西警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【暴力行為等処罰法って何?】
上の事例を見ると、「どうして刑法の脅迫罪じゃなくて暴力行為等処罰法違反なの?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
刑法で規定される「脅迫罪」とは、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して相手方を脅迫する犯罪です。
ここで言う告知される害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
上記の事例で想定されるように、チェーンソーのエンジンをかけ、「荷物はよもってこんかい!」などと怒鳴られると、言われた人は自分の命の危険性を感じるでしょう。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
暴力行為等処罰法(暴力行為等処罰ニ関スル法律)は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰法の歴史は古く、大正15年制定で、もともとは政府が労働運動としてのストライキを封じ込めることが立法趣旨だったようです。
現在では、暴力団による強要・脅迫行為等を取り締まる法律とされていますが、いじめや配偶者間での暴力行為も対象とされることもあります。
それでは、集団ではない単独での脅迫がなぜ暴力行為等処罰法違反となるのでしょうか。
暴力行為等処罰法は、第1条で、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して、刑法の暴行罪や脅迫罪、器物損壊罪を犯した場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰金を定めています。
上記の事例で該当し得るのは、「兇器を示して」となるでしょう。
「兇器」とは、その性質上、または用法上、人を殺傷することができる器具を言います。
チェーンソーは、本来の性質上人を殺傷するために作られたものではありませんが、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物であると言えます。
ですので、上記の事例において、脅迫罪よりも重い刑罰が規定してある暴力行為等処罰法違反として問われる可能性もあります。
暴力行為等処罰法違反事件において事実を認める場合、被害者との示談が重要となります。
被害者との間で、被害弁償や示談を成立させることで、不起訴処分によって前科を付けずに事件を解決する可能性を高めることができます。
兵庫県加西市の暴力行為等処罰法違反事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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