兵庫県川辺郡猪名川町の刑事事件少年事件で弁護士 他人のポイントで買い物は詐欺?
兵庫県川辺郡猪名川町に住むAくん(18歳)は、不正入手した他人のポイントを使い、ドラッグストラで大量に商品を購入したとして、兵庫県川西警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aくんは、アルバイトとして上からの指示に従っていたようです。
連絡を受けたAくんの両親は、詳しい事情も分からず、刑事事件少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【不正入手した他人のポイントを使って買い物~それって何罪に当たるの?~】
商品購入時に、その購入額に応じてポイントを購入者に付与し、たまったポイントを現金のように支払時に使用できるサービスは、昨今広く普及しています。
と同時に、ポイントサービスを悪用し、他人のポイントを不正に取得し、そのポイントで商品を購入するという犯罪が増えていることも事実です。
その後ろには、犯罪グループが存在し、不正に入手したポイントを使って買い物をするようアルバイトとして雇った学生等に指示し、商品を購入させ、それらの商品を転売していると言われています。
《他人のポイントを不正に入手~不正アクセス禁止法違反~》
他人のポイントを不正に入手する方法も多種多様ですが、一例として、ポイント情報を管理しているサーバーや不特定多数のコンピューターに不正アクセスして入手する方法等があります。
不正アクセス行為や他人のパスワードを不正に取得・保管する行為は、不正アクセス禁止法により禁止されています。
ここで言う「不正アクセス行為」とは、インターネットなどを通じて、アクセス制御機能のあるコンピューターにアクセスし、他人のパスワード、生体認証等を入力し、制限されている機能を利用可能にする行為です。
不正アクセス行為に対する罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、不正アクセス目的で他人のパスワード等を取得する行為は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
《他人のポイントを使って買い物~詐欺罪~》
詐欺罪とは、人を騙して財物を交付させる犯罪です。
詐欺罪は、欺罔行為によって、人を錯誤に陥らせ、財物や財産上の利益を交付させること、そして、これらの要素に因果関係が認められることによって成立します。
以上のポイントに基づき事例を考えると、他人のポイントカードを使用した行為について、カード加盟店である店舗は、提出した人物がそのポイントカードの名義人であると誤信して、カード処理を行い、商品を交付しているので、詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
事例のように、お小遣い稼ぎの気分で渡されたポイントカードで指定された商品を購入する行為は、詐欺罪に該当する場合があります。
このように上からの指示を受けて商品を取得する者は「買い子」と呼ばれ、未成年者や若者がターゲットにされることが多くなっています。
兵庫県川辺郡猪名川町の不正に取得した他人のポイントを使って買い物をし、詐欺の容疑でお子様が逮捕された方は、今すぐ刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
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(兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)