兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士

兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士

器物損壊事件で起訴回避に動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川辺郡猪名川町の市道で、元交際相手が運転する乗用車に自身の車で体当たりし、車体をへこませるなどしたとして、兵庫県川西警察署は、Aさんを暴行と器物損壊の容疑で逮捕しました。
Aさんは、元交際相手が男性と同乗しているのを偶然見かけ、逆上して犯行に及んだようです。
(産経ニュース 2018年3月5日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)

器物損壊事件

器物損壊罪」とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定する物以外の他人の物であって、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと解されます。
物理的に壊す行為のみならず、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に当たるとする判例もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごから鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為を含みます。
器物損壊は、酒に酔った勢いや感情に任せて行ってしまうことが多く、身近で起こりやすい犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
器物損壊事件では、起訴される確率は他の犯罪と比べてそう高くはないようです。
起訴された場合でも、罰金刑や執行猶予付き判決となることが多くなっています。

器物損壊罪は、親告罪と呼ばれる犯罪で、被害者の告訴がなければ起訴することが出来ません。
ですので、起訴回避するためには、被害者が告訴を取下げてもらうことが重要となります。
被害者に謝罪と被害弁償をし、告訴を取下げてもらえれば、当事者間では事件が解決したということになり、検察官も起訴することはありません。
しかし、被害者は加害者やその関係者との接触を安易に受け入れることは難しいことが多いです。
お互いに感情的になって、冷静な話し合いをすることが出来ない場合も考えられます。
そのような場合であっても、弁護士であれば話を聞いてくれる被害者も多く、刑事事件における示談交渉は弁護士を通じて行うのがよいでしょう。
また、逮捕・勾留により身柄が拘束されている場合には、起訴までの時間が限られているので、早期の段階で弁護士に依頼することが早期の身柄解放・事件解決のポイントとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
その中で、限られた時間で被害者と示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県川辺郡猪名川町器物損壊事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りの方、起訴されてしまうのではないかと不安な方は、すぐに弊所にお問合せ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで!

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