兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区の繁華街で路上で寝ている泥酔者らを狙って盗みを繰り返したとして、兵庫県生田警察署は、県内在住のAさんを含む男3人を窃盗容疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、訳が分からず刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

共犯事件

犯罪は、単独で行われるよりも、複数人で行うことが多いようです。
上記事例のような窃盗事件では、実際に盗む役、監視役などの役割を複数人で分担し犯行に及ぶケースが少なくありません。
このように、複数人で犯罪を行う場合を「共犯」といいます。
この「共犯」は、更に、「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯(幇助犯)」とに分けられます。

共同正犯

2人以上共同して犯罪を実行した場合に成立します。
複数の共同者が実行行為を分担して実行する場合だけでなく、見張り役など実際に実行行為を分担したい者であっても共同正犯の成立を認めた判例があります。
共同正犯は、「正犯」としての刑事責任を問われることになります。

教唆

人を教唆して犯罪を実行させた場合に成立します。
他人に犯罪行為を行う意思を生じさせて、その意思に基づき犯罪を実行させるものです。

幇助

正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進した場合に成立します。

共犯事件では、各人が当該事件で行った行為が、その犯罪行為を実行するうえでどの程度重要であったかが、量刑を判断する際のポイントとなります。
そのため、一人ひとりが当該事件で担った役割を明らかにする必要があります。
共犯事件では、お互いに責任を擦り付ける傾向がありますので、弁護人は、弁護する被疑者の役割を正確に理解し、その役割が他者よりも軽い場合には、その旨を捜査機関や裁判所に主張していくことが重要です。

窃盗共犯事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回の法律相談:無料

生田警察署までの初回接見費用:34,700円

お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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