兵庫県神戸市中央区の痴漢事件で逮捕 勾留取消に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市中央区の痴漢事件で逮捕 勾留取消に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市中央区に住むAくん(17歳)は、ゲームセンターで女子高生のお尻を触ったとして、店員に別室に連行されました。
通報を受けて兵庫県生田警察署から駆け付けた警察官に逮捕されました。
勾留後、Aくんの両親は、すぐに復学できるよう勾留取消を求め少年事件専門の弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)

痴漢
痴漢とは、公共の場で、相手の意に反して性的行為を行う行為を言います。
痴漢は、その態様によって刑法犯の強制わいせつ罪に当たるか、兵庫県の迷惑防止条例違反となるかがくべつされます。

《迷惑防止条例違反》
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人にしてて、不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定されています。
「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を指します。
「卑猥な言動」とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作をいうと理解されています。
強制わいせつにおける「わいせつな行為」よりも広義に捉えられています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

《強制わいせつ罪》
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
一般的には、着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪が適用されることが多いです。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いていることが要件となります。

迷惑防止条例違反であれば、量刑はだいたい罰金20~30万円程度、強制わいせつ罪では懲役6月~2年で執行猶予が付くこともあります。

勾留取消
勾留が決定すると、10日間、延長されると最大20日間、留置場で身体拘束されることになります。
勾留中の被疑者の身柄を解放する手段のひとつとして、「勾留取消請求」があります。
勾留取消請求」とは、勾留決定に対して、勾留の理由と必要性がないのに勾留決定がされたとして、裁判官に対して勾留決定の処分取り消しを求めて請求することをいいます。
勾留の理由がなくなる場合として、被害者との示談が成立した場合が挙げられます。
親告罪でない場合でも、被害者に処罰感情がなくなっているので、被疑者が逃げたり証拠隠滅したりする意味もなくなると判断され得るからです。
勾留取消請求」を受けた裁判官が、被疑者を勾留する理由や必要性がないと判断した場合には、勾留決定を取消し、被疑者を釈放することになります。

兵庫県神戸市中央区痴漢事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づき、少年一人ひとりに最適な弁護を提供いたします。
(初回の法律相談:無料、兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)

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