兵庫県神戸市北区の共同危険行為事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士

兵庫県神戸市北区の共同危険行為事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士

兵庫県神戸市北区に住むAくん(15歳)は、先輩達から誘われて先輩が運転する原付バイクに同乗し国道を暴走する行為を繰り返していました。
ある日、兵庫県神戸北警察署から来た警察官に共同危険行為の容疑で逮捕されました。
心配になったAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

共同危険行為
共同危険行為とは、道路において2台以上の自動車または原付バイクを連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為を言います。
共同危険行為は、道路交通法第68条により禁止されています。
道路交通法の共同危険行為の禁止規定は、暴走族の取締りを主な目的として制定され、2004年の道路交通法改正により、被害者がいなくても共同危険行為を処罰できるようになりました。
共同危険行為による道路交通法違反で起訴された場合、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

集団暴走行為による共同危険行為事件では、検挙者に占める未成年者の割合が高くなっています。
未成年者が共同危険行為事件で警察に検挙・逮捕された場合には、少年事件として成人の刑事事件とは異なる手続きで処理されることになります。
しかし、暴走族に加入していると見なされれば、交通事故や犯罪の温床として処分が厳しくなる可能性もあります。
逮捕後に、勾留または勾留に代わる観護措置がとれらる身体拘束に加えて、前歴や暴走行為の危険性。悪質性によっては少年院送致となる可能性も出てきます。
そこで、弁護士は、付添人として、暴走行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、少年にとって有利な事情があれば家庭裁判所に対して主張していきます。
また、暴走行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張していくことで、少年院送致を回避し保護観察処分を目指す弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
これまでも数多くの事件で少年院送致を回避し保護観察処分を獲得した実績があります。
兵庫県神戸市北区共同危険行為事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)

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