兵庫県神戸市灘区の置き引き事件で逮捕 勾留回避で事件の発覚を防ぐ少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市灘区の置き引き事件で逮捕 勾留回避で事件の発覚を防ぐ少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市灘区にある学校に通うAくん(16歳)は、通学中の電車内で横に座った乗客のカバンを持ち去ったとして、駅員に現行犯逮捕されてしまいました。
兵庫県灘警察署から連絡を受けたAくんの両親は、早期に釈放され事件が学校に発覚すること心配し、少年事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

置き引き
置き引きとは、置いてある他人の荷物を持ち逃げすることです。
置き引きとは、刑法上の用語ではなく、実務上は窃盗の一形態として取り扱われています。
ただし、財物が被害者の占有を離れていた場合には、占有離脱物横領罪に、被害者の占有の下にある場合には窃盗罪に問われることになります。
判例では、被害者が公園のベンチに財布を置いて約27メートル離れた時点で被告人が当該財布を領得した事案について以前被害者の占有は失われていないとして窃盗罪の成立を認めたものもあります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪行為をいい、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

勾留
捜査段階では、少年事件であっても、基本的に刑事訴訟法が適用されるので、犯罪少年(14歳以上)の事件は、捜査機関が捜査することになり、成人事件の場合と同じく、被疑者として逮捕勾留されることになります。
しかし、成人にとっても身体拘束は重大な不利益となりますが、心身ともに未熟で発達途上である少年にとっては、成人以上に大きな影響を与えることになるでしょう。
また、長期の身体拘束により、学校に事件のことが発覚し、退学処分となるおそれもあります。
身体拘束は少年に重大な不利益を及ぼし得るものであり、特に勾留による身体拘束は長期間であり、刑事施設での勾留は少年の心身に及ぼす影響は大きいと言えるでしょう。
そこで、少年法は、少年の勾留について、①勾留についての特則(勾留の要件、勾留場所、勾留の裁判をする裁判所)や、②勾留に代わる観護措置制度を設けています。

勾留の要件、勾留場所、勾留の裁判をする裁判所
少年を勾留する場合は、成人と同様の勾留要件を満たしていることに加え、「やむを得ない場合」であることが必要とされます。
勾留場所については、少年鑑別所とすることができます。
また、少年を警察署の留置施設で勾留する場合も、少年への影響を考慮し、成人とは分離されます。
勾留に代わる保護措置
勾留に代わる観護措置の手続きは、基本的に勾留に関する規定が準用されますが、以下の点が勾留と異なります。
・身体拘束処分のほか、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることができる。
勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求の日から10日であり、延長できない。
勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容された事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

兵庫県神戸市灘区置き引き事件でお子様が逮捕されてしまったご家族の方、少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に経験豊富な弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

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