兵庫県神戸市長田区の飲酒運転同乗事件 刑事事件なら弁護士に相談
飲酒運転同乗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、市内の飲食店で飲酒した後、友人に自分の車を貸し、同乗していました。
兵庫県長田警察署の検問で、運転していた友人は飲酒運転であることが発覚し、同乗していたAさんも警察署に連れていかれました。
Aさんは、自分が今後どのような刑事責任に問われるのか心配しています。
(フィクションです)
飲酒運転の同乗者の刑事責任とは
飲酒運転の取締りが厳しくなってきた昨今ですが、飲酒運転をしている人だけでなく、その車に同乗している人も刑事責任が問われる可能性があるのです。
お酒を飲んで車などを運転することを「飲酒運転」といいますが、道路交通法はこの飲酒運転を禁止しています。
飲酒等により血中または呼気中のアルコール濃度が一定数値以上の状態で運転した場合には「酒気帯び運転」、数値に関係なく運転能力を欠く状態で運転すると「酒酔い運転」となり、前者の罰則が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、そして後者は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
道路交通法は、運転手が飲酒していることを知りながら、運転者に対して車を運転するように頼むなどして同乗することを禁止しています。
これに違反した場合、運転者が酒酔い運転であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。
この他、飲酒運転をする可能性がある人に対してお酒を提供したり、お酒を勧める行為も禁止されています。
このように、飲酒運転をした人だけが刑事責任に問われるのではなく、その車に同乗していた人やお酒を提供した人も刑事責任が問われる可能性もあるのです。
飲酒運転同乗事件で取り調べを受けてお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べ対応や今後の流れ、処分見込みなどについて的確なアドバイスや説明を受けてみてはいかがでしょう。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含む刑事事件を数多く取り扱っており、初回の法律相談は無料です。
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