兵庫県神戸市須磨区の監護者性交等事件 刑事事件専門弁護士に相談
監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、妻の連れ子V(14歳)に対して2年前から性的関係を持つようになりました。
Vが学校の担任に相談したことで、事件が発覚し、Vは児童相談所に保護され、Aさんは児童相談所の職員から兵庫県須磨警察署に通報すると言われました。
(フィクションです)
監護者性交等罪
監護者性交等罪は、昨年の刑法改正により新設された罪です。
監護者性交等罪は、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をする罪のことを言います。
本罪の意義は、被害者が18歳未満であり精神的に未熟であり、かつ精神的経済的に監護者に依存している状況において、監護者がそのような関係性を利用して性交等をした場合、被害者の自由な意思決定に基づくものとは言えないと考えられ、強制わいせつ罪や強制性交等罪と同等の悪質性があり、これらの罪を同様に処罰されると理解されます。
本罪における、「現に監護する者」とは、法律上の監護権に基づく者(民法第820条)に限られず、事実上、現に監督・保護する者であれば、これにあたるとされます。
しかし、親子関係と同視し得る程度に、居住場所・生活費用など生活全般にわたって継続的な依存・保護の関係が形成されていることが必要とされるので、養護施設等の職員については、具体的事情に基づき監護者に該当する場合もあるとされていますが、雇用関係や教師と生徒の関係など、必ずしも生活全般にわたる関係ではない場合には、これに該当しないとされます。
例え、監護者性交等罪における監護者に該当しない場合であっても、一定の影響力を行使し得る者が、18歳未満の者に性的行為を行った場合は、児童福祉法違反が成立する余地があります。
加えて、「現に監護する者であることによる影響力」とは、現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点の他に、生活上の指導監督などといった精神的な観点も含めて、被監護者を監督し保護することにより生ずる影響力を言います。
また、強制わいせつ罪や強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、暴行・脅迫を手段として行為に及ぶことが要件となりますが、監護者性交等罪では、暴行・脅迫は要件とされていません。
一方、本罪の成立には、「影響力があることに乗じて」いたことが必要となります。
これについて、18歳未満の者に対する「現に監護する者であることによる影響力」が一般的に存在し、その影響力を及ぼしている状態で、性交等をすることを意味すると考えられています。
監護者性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役で、非常に重い罪となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、監護者性交等事件の被疑者となってしまった方に対して、刑事事件専門の弁護士が直接無料相談をさせていただきます。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを丁寧に行います。
また、逮捕されてしまった方には、初回接見サービスもご用意しておりますので、弊所までお問合せ下さい。