兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

盗撮目的でのトイレ侵入行為で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区の商業施設の女性用トイレ侵入したとして、兵庫県須磨警察署は、会社員のAさんを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
職員が、トイレに小型カメラを発見し、警察に届け出たことで事件が発覚しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)

盗撮目的でトイレ侵入は何罪?

上記事例では、男性であるAさんが、盗撮をする目的で女性トイレに入り、小型カメラを設置している行為が問題となっています。
盗撮目的で異性のトイレに侵入する行為は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。

刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。
「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物をいいます。
ここでいう「建造物」というのは、住居・邸宅以外の建造物とその付属地です。
商業施設内のトイレは、個々のトイレに見張りがいなくとも、「人の看守する建造物」に該当します。
また、「侵入」の意義については、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうと判例では理解されています。
盗撮目的でトイレに立ち入る行為は、管理権者が承諾する意思があるとは言えず、その意思に反した建造物への立ち入りとなり、「侵入」に当たります。

盗撮目的でのトイレ侵入逮捕された場合、勾留の理由・必要性が認められると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間(延長されると20日間)身柄拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を阻止するため、逮捕されたら早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、多くの事件で身柄解放に成功してきた実績もあります。
兵庫県神戸市須磨区盗撮目的のトイレ侵入でご家族が逮捕されたら、弊所の弁護士にお任せください。

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