兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 刑事事件専門の弁護士に依頼

兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 刑事事件専門の弁護士に依頼

淫行条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、出会い系アプリで知り合った少女と兵庫県神戸市中央区のホテルで性行為を行いました。
後日、兵庫県生田警察署から警察官が自宅に家宅捜索に来て、任意同行で警察署に連れていかれました。
同日、Aさんは青少年愛護条例違反の容疑で通常逮捕されました。
(フィクションです)

青少年との性行為は犯罪となる可能性があります

青少年との性行為・わいせつ行為などは、犯罪となってしまうこともあります。

兵庫県青少年愛護条例は、青少年との「みだらな性行為」または「わいせつ行為」を禁止しています。
このように青少年との「みだらな性行為」「わいせつ行為」を規制する条文は、通称「淫行条例」と呼ばれます。
「青少年」とは、18歳未満の者を言います。
青少年愛護条例で禁止している「みだらな性行為」について、過去の最高裁判決による「淫行」(=「みだらな行為」)の解釈では、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
とされています。
このような淫行条例に違反した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。

淫行条例違反事件では、被害者(=関係を持った青少年)がいる事件になりますので、被害者に謝罪や被害弁償などを行い、示談することが重要なポイントとなります。
被害者は18歳未満となりますので、実際には被害者の親との示談交渉を行うことになります。
被害者の親は、加害者に対して強い怒りや嫌悪感を持っていることが多いため、弁護士を介して謝罪や示談の提案を行うほうがベターです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
淫行条例違反を含めた性犯罪事件を数多く取り扱った経験のある弁護士が、迅速かつ適切に対応させて致します。
兵庫県神戸市中央区淫行条例違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所までお問い合わせ下さい。

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