兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指すなら弁護士

兵庫県神戸市中央区の淫行条例違反事件 不起訴処分を目指すなら弁護士

深夜に17歳の少女を兵庫県神戸市中央区のバーに連れ出し、ホテルで性的行為をしたとして、兵庫県生田警察署は青少年愛護条例違反(淫行条例違反)の疑いでAさんに任意出頭を求めました。
Aさんは、不起訴処分にならないかと思い、弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

淫行条例って?】
淫行条例」とは、青少年の健全な保護育成を図ることを目的として各地方公共団体が定めた青少年保護育成条例(兵庫県では、「青少年愛護条例」という名称)の中にある青少年との淫行を禁止する条文の通称です。
兵庫県の青少年愛護条例では、第21条で「青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為」をすることを禁止しています。
青少年愛護条例における「青少年」は、18歳未満の者を言います。
淫行条例違反の法定刑は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
18歳未満と知りながら、金銭のやりとりはなく性行為をした場合、淫行条例違反に問われる可能性があります。
18歳未満だと知らなかった、或いは、合意の上だったと弁解される場合もありますが、18歳以上であることを出会い系サイトで確認したとしても、実際に会い会話や服装から18歳未満と疑わせる状況であったり、18歳未満かもしれないとの認識であった場合には、淫行条例違反となります。

淫行条例違反事件における不起訴処分を目指した弁護活動】
淫行条例違反に問われた場合、青少年とその保護者の方に真摯に謝罪・弁償をし、示談することが重要な弁護活動になります。
性行為の相手が18歳未満の青少年であるため、法律上は、性少年本人ではなく、青少年の保護者と示談交渉をする必要があります。
保護者のなかには、大変お怒りの方も多いですので、示談交渉は、示談に豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士は、被疑者に代わり謝罪を行い、被疑者が真摯に反省していることを伝え、青少年や保護者の気持ちに寄り添い丁寧に配慮しつつ、示談をすすめていきます。
青少年の保護者との間で示談が成立することによって、不起訴処分となる可能性を高めることができます。
もっとも、示談できたからといっても、それだけで検察官が不起訴処分とするのではなく、前科の有無や他にも複数の青少年と淫行を行なっているかなどを考慮して処分を決めることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件に精通しており、これまで数多くの事件において示談交渉を経験しています。
兵庫県神戸市中央区淫行条例違反事件で、ご家族が刑事事件に巻き込まれてしまった、不起訴処分とならないかお困りであれば、弊所までお問合せ下さい。

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