兵庫県神戸市中央区の医師法違反事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士

兵庫県神戸市中央区の医師法違反事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士

医師法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区の店舗で、アートメークを無資格で施したとして、兵庫県生田警察署はAさんを医師法(医業の禁止)違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、なんとか釈放されないかと思い、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

医師法違反~医業の禁止~

医師法」とは、医師の任務、免許、試験、業務、卒後臨床研修、審議会および医師試験委員、義務、罰則などについて規定している法律です。
医師法」は、以下の条項について罰則規定を定めています。
①医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限
②試験に対する不正行為、
③無診療治療の禁止、
④異常死体の届出義務、
⑤処方箋の交付、
⑥診療録の記載と保存、
⑦再教育研修、
⑧処分の際の調査。
冒頭のケースで問題となるのは、①医師以外の者の医業禁止に関する規定です。
医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定しています。
ここで言う「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれらのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると理解されています。
しかし、ここで問題となるのが、タトゥーやアートメークを施すことが、医師法が定める「医行為」に当たるのかどうか、という点です。
タトゥーやアートメークは、針などで皮膚に傷をつけ、その傷に色素を入れ着色し、文字や絵柄などを描いていきます。
タトゥーは、皮膚の奥深い真皮まで色を入れるため、永遠に消えないと言われていますが、アートメークは表皮と言われる浅い位置に色を入れるため、数か月から数年で薄くなると言われています。
厚生労働省は、「針で色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為には医師免許が必要」であるとする通達を出しています。(平成13年11月8日医政医発105号通知)
また、昨年9月27日の大阪地裁で、タトゥー・入れ墨を入れることは、皮膚障害や色素などによるアレルギー反応、ウィルス感染が生じる可能性があることを指摘した上で、「保健衛生上の危害が出る恐れがあり、医療行為に当たる行為」のため、「危険性を十分に理解し、適切な判断や対応を行うためには、医学的知識及び技術が必要不可欠」とする判決を出しました。

医師法違反逮捕・勾留されてしまった場合は、警察や検察、あるいは裁判所に対して早期釈放を求めます。
被疑者には逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを客観的な証拠から明らかにし、身体拘束の必要性がないことを主張します。

兵庫県神戸市中央区医師法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、早期釈放に向けて迅速に弁護活動を行います。

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