兵庫県神戸市兵庫区の未成年者誘拐事件で逮捕 告訴取下げに尽力する弁護士
未成年者誘拐事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
アイドルのプロデューサーを名乗って会員制交流サイトで知り合った女子中学生(14歳)を誘拐したとして、兵庫県兵庫警察署は未成年者誘拐の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは、家出をしようとしていた女子中学生に自宅で泊まるよう誘い、翌々日に解放していました。
Aさんは真摯に反省し、被害者の保護者への謝罪・被害弁償をしたいと思い、弁護士を探しています。
(NHK NEWS WEB 2018年4月23日13時55分掲載記事を基にしたフィクションです))
未成年者誘拐事件における弁護活動
未成年者誘拐罪とは、未成年者を誘拐することによって成立する犯罪です。
「誘拐」とは、被誘拐者の意思に反しない態様で自己又は第三者の事実的支配下におくことであって、欺罔や誘惑を手段とする場合を言います。
本罪の保護法益について、通説・判例は、被誘拐者の自由および非誘拐者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権と解しています。
そのため、例え未成年者本人が同意していたとしても、その親権者等が同意していない場合には未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
逮捕後起訴された場合には実刑判決を受ける場合があります。
しかし、未成年者誘拐罪は親告罪ですので、被害者の親権者等と示談をし、告訴取下げとなれば、不起訴処分となる可能性もあります。
不起訴処分となれば、前科は付きませんし、身柄が拘束されている場合には即釈放となります。
未成年者誘拐事件において、加害者が直接被害者の親権者等と交渉することは得策とは言えません。
なぜならば、多くの場合、被害者の親権者等は自分の子供が見ず知らずの成年者に誘惑されて連れ去られていることに対して憤りを感じているため、交渉が難航する可能性があるからです。
その点、弁護士であれば、被害者の親権者等の気持ちに配慮しつつ、加害者側の反省や謝罪の気持ちを伝え、示談におけるメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、示談に応じていただけるよう粘り強く交渉していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、親告罪の事件にも対応し、早期に被害者との示談交渉を行います。
刑事事件を専門にし、これまでも数多くの示談交渉を行ってきた経験豊富な弁護士にご相談下さい。