兵庫県神戸市兵庫区の放火事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市兵庫区の放火事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市兵庫区の住宅街に住むAさんは、一人で住む自宅に火を付けたとして、兵庫県兵庫警察署自己所有非現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「むしゃくしゃして人生が嫌になった」と容疑を認めています。
(産経ニュース2017年11月29日7時掲載記事を基にしたフィクションです))

【一人暮らしの自宅を放火したら~自己所有非現住建造物等放火罪~】
上のケースのように、自分一人が住む家に放火した場合、「自己所有非現住建造物等放火罪」が成立する可能性があります。
自己所有非現住建造物等放火罪」とは、放火して、自己の所有に属する、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱抗を焼損し、公共の危険を生じさせる犯罪です。(刑法第109条2項)
《客体》
自己所有非現住建造物等放火罪」の客体は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない自己の所有に属する建造物、艦船又は鉱抗」です。
ここで言う「人」とは、犯人以外の者のことで、犯人の家族も含まれます。
また、「住居に使用」とは、「放火行為当時現に犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用すること」を意味します。
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」ですので、住居に使用していないが、現に人がいる建造物や、現に人はいないが、住居に使用している建造物は、「非現住建造物等放火罪」の客体ではなく、「現住建造物」の客体となります。
「自己の所有に属する」とは、犯人が当該非現住建造物等の所有権を有しているということを意味します。
ただし、自己の所有物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、または保険に付したものを焼損した場合には、他人の者を焼損した場合と同じように取り扱われます。
《行為》
自己所有非現住建造物等放火罪」の行為は、「放火」です。
放火」とは、故意によって不正に火力を使用し物件を焼損することを言います。
《結果》
自己所有非現住建造物等放火罪」の結果は、建造物等を「焼損」したうえで、具体的な「公共の危険」を生じさせることが必要となります。
「公共の危険」が生じなかった場合は、処罰されません。
ここで言う「公共に危険」の発生とは、「放火行為によって一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感ぜしめるつき相当の理由がある状態」をいい(大判明44・4・24)、「必ずしも建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定または多数の生命、身体または建造物以外の財産に対する危険も含まれる」(最決平15・4・14)と理解されています。
以上より、住宅街にある自己所有の家に一人で暮らしていたAさんが、家にを付けて焼損させた場合には、付近の家への延焼の危険性が認められ、「公共の危険性」が肯定されるでしょう。
自己所有非現住建造物等放火罪」の法定刑は、6月以上7年以下の懲役です。

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兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

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