兵庫県神戸市兵庫区の建造物侵入事件で逮捕 少年事件で弁護士に相談

兵庫県神戸市兵庫区の建造物侵入事件で逮捕 少年事件で弁護士に相談

兵庫県神戸市兵庫区に住むAくん(15歳)は、友人らと閉店後のコインランドリーに居座ったとして、兵庫県兵庫警察署に、建造物侵入の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、市内のコインランドリー店舗に閉店後の午前1時から3時頃まで正当な理由なく侵入した疑いです。
Aくんは、「洗濯するつもりはなく、友人と一緒に入りました」と容疑を認めています。
(神戸新聞NEXT2017年6月27日18時45分掲載記事を基にしたフィクションです)

建造物侵入罪とは?】
建造物侵入罪とは、「人の看守する建造物」に「正当な理由なく」「侵入」する犯罪です。
ここで言う「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する住居、邸宅以外の建造物及びこれに付属する囲繞地のことを指します。
また、「侵入」の意義については、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立ち入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立ち入りの目的などからみて、現に行われた立ち入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるとき」に建造物侵入罪が成立すると、過去の判決にあります。
事例に照らし合わせれば、洗濯や乾燥を目的として訪れることを想定してあるコインランドリーに、それらの行為をすることなく、ただのたまり場として使用する目的で閉店後もコインランドリーに立ち入ったのであることから、管理権者の意思に反して立入る行為=侵入行為であると言えるでしょう。
「正当な理由なく」というのは、違法にという意味です。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
建造物侵入罪自体は、さほど重い刑ではありませんが、窃盗や盗撮など他の犯罪を行うために、建造物侵入をおかしている場合も多く、建造物侵入罪で逮捕されてた場合でも余罪が発覚するケースもあります。
窃盗罪など、建造物侵入罪よりも重い罪を同時に犯した場合には、より重い罪の刑罰を科されることになります。

建造物侵入罪の場合、少年が被害者と接触する可能性が高いので、逮捕・勾留される可能性が高くなっています。
ですので、早期の段階で、弁護士に依頼し、被害者と接触する可能性が低いことや保護者らによる監視監督がしっかりできる旨を主張し、勾留や観護措置がとられないよう働きかけることが重要です。

兵庫県神戸市兵庫区建造物侵入事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

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