兵庫県神戸市北区の淫行勧誘事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県神戸市北区の淫行勧誘事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

AVに出演経験のない女子にAV出演を強要して性交させたなどとして、兵庫県神戸北警察署は、兵庫県神戸市北区のAV制作会社社長のAと芸能プロダクション社長のBを淫行勧誘の疑いで逮捕しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年1月19日19時00分掲載記事を基にしたフィクションです)

淫行勧誘罪とは~AV出演強要事件~】
AV出演強要が社会問題化する昨今、AV出演をめぐっては、これまで、わいせつな行為や有害業務にあたるとして労働者派遣法や職業安定法が適用されてきました。

労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)は、第58条で「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」と規定しています。
AV出演は、議論はありますが、上記の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務」に当たるとする判例もあります。
職業安定法の第63条は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」を「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」と規定しています。

上記ケースでは、労働者派遣法や職業安定法違反ではなく、刑法の淫行勧誘罪が適用されたことに注目が集まっています。
刑法の第182条は、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めています。
「営利の目的」とは、財産上の利益を得、又は第三者に得させる目的のことを言います。
また、「淫行の常習」とは、不特定人を相手に性的交渉を持つ習慣のことで、性交渉の経験がない女性を勧誘した場合にのみ限定されているわけではありません。
ですので、AV出演や売春などを業務としていない人を勧誘してAV出演させ、性交渉をさせた場合には、これに該当する可能性があります。
「勧誘」とは、女性に対して、男性と性交することを決意させる行為を指します。
このように、淫行勧誘罪は、AV出演を強要したかどうかは問題とはされず、勧誘行為があれば、淫行勧誘罪が成立する可能性があるのです。

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兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)

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