兵庫県神戸市北区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 刑事事件専門弁護士で早期釈放

兵庫県神戸市北区の威力業務妨害事件で現行犯逮捕 刑事事件専門弁護士で早期釈放

威力業務妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市北区の会社で働くAさんは、乗り損なたった終電の車両にしがみつきました。
駅員が慌ててAさんを止めに入り、電車は少し進んで停車しました。
連絡を受けて駆け付けた兵庫県神戸北警察署の警察官は、Aさんを威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは酒に酔っており、終電を逃すと帰れないと思い電車にしがみついたと供述しています。
(神戸新聞NEXT 2018年4月3日8時25分配信記事を基にしたフィクションです)

意外に多い!?電車にしがみつくトラブル

電車にしがみつくのは、至難の業のように思われます。
しがみつくのに十分なスペースもなく、どこかにしがみついたとしても電車が加速していと振り落とされてしまう可能性が高いからです。
しかし、実は電車にしがみつくケースはそう珍しくはないようです。
特急電車の車内に荷物を置き忘れたことに気付いた乗客が、慌てて電車にしがみついたというケースや、酔っぱらって車両の連結部分にしがみついたケースなどが報告されています。
いずれにせよ、事例のように電車にしがみつき駅員や鉄道会社の業務を妨害した場合には、「威力業務妨害罪」に問われるでしょう。

威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて」「人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「威力」というのは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、現に被害者が自由意思を制圧されたことは必要とされません。
本罪の客体となる「人の業務」は、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務を意味します。
事務は、文化的活動であると経済的活動であるとを問いません。
威力業務妨害を規定している刑法234条は、「業務を妨害した」とありますが、実際に業務妨害による被害が出ている必要はなく、業務が妨害される危険が発生するだけで本罪が成立すると考えられています。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

威力業務妨害事件では、酒に酔って、或いは一時的な感情で業務を妨害してしまったようなケースも少なくありません。
このような場合、弁護士は、検察官や裁判官に対して、被疑者がきちんと反省していることや家族などの監督が期待できること、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを客観的な証拠に基づいて、説得的に主張し、早期に釈放となるよう迅速に身柄解放活動に着手します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱ってきた実績のある法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づき、ご依頼後すぐに身柄解放活動に取り組みます。
兵庫県神戸市北区威力業務妨害事件で、ご家族・ご友人が現行犯逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
刑事事件はスピードが大事です。
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