兵庫県神戸市北区のストーカー規制法違反事件に強い弁護士 おっかけとストーカーの線引き

兵庫県神戸市北区のストーカー規制法違反事件に強い弁護士 おっかけとストーカーの線引き

兵庫県神戸市北区に住むAさんは、アイドルグループのメンバーの自宅周辺をうろつくなどしたとして、兵庫県神戸北警察署ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、「家の近くを通れば会えるかもしれないと思った」と容疑を認めています。
Aさんは、メンバー女性の住む市内のアパート周辺を乗用車で複数回、低速走行するなどし、ストーカー行為をした疑いです。
(朝日新聞DEGITAL 2017年6月25日22時38分掲載記事を基にしたフィクションです)

ストーカー行為】
ストーカー行為等についての規制は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)」で定められています。
ここで言う「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」を指します。(ストーカー規制法第2条3項)
「つきまとい等」とは、「特定の物に対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、」以下の行為をすることを言います。(ストーカー規制法第2条1項)
①つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押しかけ、又は住居等の付近をみだりにつろつくこと、
②その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと、
③面会、交際その他義務のないことを行うことを要求すること、
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること、
⑤電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること、
⑥汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと、
⑦その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと、
⑧その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に関わる記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

このようにストーカー規制法における「ストーカー行為」は、いわゆる有名人のおかっけ行為と重複する部分があります。
好きな有名人をおっかけるあまり、そのおっかけ行為が「ストーカー行為」となってしまうケースも珍しくありません。
おっかけ行為は、有名人のコンサート会場やテレビ局などに押しかけるといったことが多いのだと思いますが、ストーカー規制法では、「つきまとい等」の①~④及び⑤のメール送信については、「身体の安全、住居等の平穏、若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法」のみを「ストーカー行為」に当たるとしていますので、ライブ会場やテレビ局での出待ち行為は、通常「ストーカー行為」に該当する可能性は低いでしょう。
一方、事例のように自宅付近をうろつく行為は、「不安を覚えさせる行為」と言え、繰り返すと「ストーカー行為」に当たることになります。
このような「ストーカー行為」をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

兵庫県神戸市北区ストーカー規制法違反でご家族・ご友人が逮捕された場合には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
弁護士が本人に直接面会する初回接見サービスをご案内させていただきます。
兵庫県神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)

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