兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避

兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避

公然わいせつ事件での略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区に住む自営業のAさんは、泥酔した末に公園で全裸になって寝ていたとして、目撃者の通報を受けて駆け付けた兵庫県灘警察署の警察官に公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは「酔っていて全く記憶ない」と述べていますが、仕事の関係で出来るだけ早く釈放されたいと考えています。
(フィクションです)

公然わいせつ罪と略式起訴

その名の通り「公然とわいせつな行為を」行った場合に成立する罪のことをいいます。
不特定多数の人物を認識できる状態のことを「公然と」いい、公共の場や不特定多数が閲覧可能なインターネット上や、車でも周りから丸見えの状態であれば「公然」と考えられます。
「わいせつな行為」について、過去の裁判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的しゅう恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と理解されています。
性器や臀部、胸などを露出したり、性行為や性行疑似行為などが「わいせつな行為」と言えますが、わいせつの定義は非常に曖昧で、時代背景やその時の状況に大きく解釈が左右されます。
公然わいせつ罪は、公共の場などで行われることが多く、目撃者からの通報で警察が駆け付け現行犯逮捕となることが多くなっています。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、取調べのため身柄拘束されることになります。
逮捕から48時間以内に、身柄が検察庁に送致され、検察官は被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留請求をし、裁判官がそれを認めると、勾留が付され、10日間(最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、当然職場に行くこともできませんから、長期間の欠勤を余儀なくされます。

公然わいせつ事件では、本人が反省していたり、罪をみとめている場合には、長期間身体拘束を受けることは少なく、略式起訴で罰金刑となることが多いようです。
略式起訴」とは、通常の起訴手続を簡略化し、略式手続で処分を終わらせるものです。
略式起訴の要件は、①簡易裁判所管轄の事件であること、②100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、③略式起訴について被疑者の同意があること、です。
略式起訴となれば、起訴時点で身柄拘束も解かれるため、長期の身体拘束を回避できる点で被疑者にとってメリットがあると言えるでしょう。
一方、有罪判決となるので、前科が付いてしまいます。

兵庫県神戸市灘区公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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