兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

スピード違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市東灘区の法定速度100キロの自動車道で230キロ超のスピードで走行したとして、兵庫県東灘警察署は会社員のAさんを道路交通法違反容疑で書類送検しました。
後日、神戸地方検察庁から起訴状と弁護人を選任するようにとの通知がAさん宅に届きました。
慌てたAさんは、執行猶予の可能性について弁護士に相談しました。
(フィクションです)

相次ぐ尋常ではないスピード違反の検挙

最近、法定速度を大幅に超える尋常ではないスピードで走行し、警察に検挙されるといった事件が相次いでいます。
中には、取り締まり装置(オービス)に向かって、中指を立てて警察を挑発するようなスピード違反事件もあり、スピード違反を楽しんでいるかのようです。
また、ネット上では、ものすごいスピードで走行する動画が動画サイトにアップされています。
自分に注目してほしいばかりに、法を犯す行為に走るのは嘆かわしいばかりです。

このような法定速度を大幅に超えるスピードで自動車を走行する行為は、道路交通法違反となります。
一般に「スピード違反」と呼ばれる行為は、道路交通法上では「速度超過違反」と言い、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度を出す違反行為です。
法定速度は、標識のない道路では、車両によって法定最高速度が決められています。
大型乗用自動車・普通乗用自動車・軽自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車は、一般道であれば時速60キロ、高速道路では時速100キロです、
法定速度を何キロオーバーしていたらスピード違反になるのか?と思われますが、厳密には1キロでもオーバーしていたらスピード違反となります。
スピード違反で検挙された場合、軽微な違反の場合には反則金が科されることになり、反則金を納めると刑事罰が科されることはありません。
しかし、道路交通法には刑事罰も設けられており、一般道の30キロオーバーや、高速道路の40キロオーバーのスピード違反が対象となります。
スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
スピード違反で懲役刑!?と思われるかもしれませんが、悪質性の高いスピード違反であれば、懲役刑が科される可能性もあるのです。
また、悪質性の高いスピード違反を常習的に行っていた場合には、逮捕されるケースもあります。

兵庫県神戸市東灘区スピード違反起訴されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや弁護方針などを丁寧にご説明いたします。
スピード違反事件で起訴されてしまった場合でも、被告人にとって有利な事情を主張立証し、執行猶予の獲得に向けて弁護活動を行います。

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