兵庫県神戸市西区の無免許運転事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県神戸市西区に住むAさん(18歳)は、友人の所有する車に無免許で運転し、スピード違反で兵庫県神戸西警察署の警察官に検挙されました。
無免許であることが発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
連絡を受けたAさんの両親は、心配になり少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【無免許運転】
無免許運転とは、免許を取得していない、または免許の有効期限が切れている状態で車を運転する行為をいいます。
免許自体は取得しているものの、免許を携帯せずに車を運転する行為は、無免許運転と勘違いされることが多いですが、免許証不携帯という反則行為となります。
無免許運転には、以下の4つの種類があります。
①純無免:一度も運転免許証の交付を受けたことのない人が運転すること。
②取消無免:免許の取り消し処分を受けた後に運転すること。
③停止中無免:免許の停止処分中に運転すること。
④免許外運転:一部の免許はあるが、運転しようとする車種に応じた免許を取得せずに運転すること。
無免許運転が発覚した場合、道路交通法に基づき、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科させられる可能性があります。
しかし、無免許運転で他の違反もした場合には、罰が加重されます。
また、無免許の運転手に車を提供した者や、運転を頼んだ者も刑事罰の対象となります。
車の提供者には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、運転の依頼者には2年以下の懲役または30万円の罰金が科される可能性があります。
少年事件の場合には、刑罰を目的とするよりも更生に重きをおかれています。
14歳以上の少年が少年事件を起こすと、通常警察から検挙され、禁錮刑以上の刑に該当する犯罪を犯した疑いがある場合、警察から検察へと送致されます。
検察での捜査を受けると、家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所では、調査官による少年の調査が行われ、審判を行ない、処分を決定します。
成人の刑事事件の場合と異なり、審判では、少年の再非行を防止するために、非行事実があったかどうかを確認の上、非行の内容や少年の抱える問題点に応じた保護処分を選択します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く扱う法律事務所です。
少年一人ひとりに適した弁護活動を提案し、迅速かつ丁寧に対応致します。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)