兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士

兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士

兵庫県神戸市西区にあるリサイクルショップが兵庫県神戸西警察署による家宅捜索を受けました。
容疑は、少年らが売りに来た品物が盗品であることを知りながら買い取ったという盗品等有償譲受です。
対応した店員は、盗品であることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)

盗品等有償譲受罪って何?】
刑法第39章には、「盗品等に関する罪」が規定されています。
盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物、つまり盗品等の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となります。
盗品であることを知りながら買い取った場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
盗品等有償譲受罪の客体となるのは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(盗品等)です。
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有する物を言います。
財産犯により得られた財産上の利益は含まれません。
盗品等有償譲受罪の成立には、「有償で譲り受ける」という行為が必要となります。
これは、「盗品を売買、交換、債務の弁済等の名目で有償に取得することを意味します。
本犯者から委託を受けたか否かは問いません。
盗品等有償譲受罪の成立のためには、単に契約が成立しただけでは足りませんが、盗品が引き渡されれば代金が未払いでも本罪を構成することになります。
盗品等有償譲受罪は、故意犯であり、過失を処罰する規定はありません。
ですので、盗品であることの認識が、契約時にはなくても取得時にあることが必要となります。
その認識の内容は、目的物が何らかの財産犯によって領得された物であることについての認識で足り、本犯が犯した財産罪の具体的な内容まで認識している必要はありません。(「未必の故意」)
未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実という認識を犯罪行為者が有しているものの、実現される可能性を認識しながら、それを認容している点で「罪を犯す意志」として十分であるとされています。
具体的としては、自動車の運転手が通行人を傷つけるかもしれないが、傷つけても仕方がないと考え、通行人の傍らを高速度で走行する場合が挙げられます。
判例では、盗品等有償譲受罪は、盗品等であることを知りながら、これを買い受けることによって成立するものであるが、その故意が成立するためには必ずしも買受くべき物が盗品等であることを確定的に知っていることを必要としない、或いは盗品等であるかもしれないと思いながらも敢えてこれを買受ける意思(未必の故意)があれば足りると理解されています。
事例のように、店員が客から商品を買い取る際に、客が持ってきた商品が盗品であるかもしれないことを認識していた場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性もあります。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、重い刑罰となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士は、その豊富な経験と知識を活かし、盗品等有償譲受罪における未必の故意が存在しないことを示す証拠を収集し、説得的に関係機関にその旨を主張していきます。
兵庫県神戸市西区盗品等有償譲受事件で刑事事件に巻き込まれてお困りの方は、一度弊所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

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