【お客様の声】兵庫県の公然わいせつ事件で逮捕 観護措置決定を阻止し不起訴処分を獲得

【お客様の声】兵庫県の公然わいせつ事件で逮捕 観護措置決定を阻止し不起訴処分を獲得

■事件概要
 ご依頼者様の息子様(10代、高校生、前科補導歴等なし)が、市内の路地・通路で、自身の陰茎をズボンのチャックから露出して、通りがかりの女性に対して見せた事件。息子様は、目撃した女性からの通報を受け現場に駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。

■事件経過と弁護活動
 ご依頼者様は、息子様が現行犯逮捕されたのを受け、非常に動揺されており、すぐさま留置先の警察署に向かわれました。しかし、逮捕から勾留までは、ご家族であっても被疑者と面会することは出来ないので、息子様の様子が心配になったご依頼者様は、当事務所の弁護士に初回接見を依頼されました。
 担当弁護士は、依頼を受けて直ちに息子様と接見しに留置先に向かいました。担当弁護士は、息子様から事件について詳細に聞き取り、今後の手続きの流れを丁寧に説明しました。自分の行なった行為を認め、真摯に反省している息子様は、高校を退学することになったり、大好きな部活動も出来なくなってしまうのではないかととても心配している様子でした。接見終了後、すぐにご依頼者様に報告し、今後の手続きの流れや私選・国選弁護士のメリット・デメリットをしっかりと説明したうえで、息子様の更生のためにもいち早く身柄を解放し学校に復学することが最善だとお伝えしました。丁寧な報告を受けて担当弁護士を信頼してくださったご依頼者様は、そのまま本事件における刑事弁護活動を当事務所の弁護士に依頼されました。
 担当弁護士は、すぐさま身柄解放活動を開始しました。検察官に勾留請求をしないよう交渉し、見事勾留されることなく息子様の身柄を早期に解放することに成功しました。釈放された息子様とご依頼者様は、少年の身柄が解放され、ひとまずほっとされたご様子でした。少年事件では、在宅での捜査であっても、事件が家庭裁判所に送致されると、観護措置がとられる場合があります。観護措置には、鑑別所に収容されて行う収容鑑別と通常通り生活してもらいながら、鑑別所に1~数回呼び出されて行う在宅鑑別の2種類があります。単に観護措置という場合には、前者を差すことが多く、在宅鑑別の割合は少ないですし、そもそも在宅事件で家裁に送致されたケースでは、観護措置決定をすること自体が稀です。しかし、事件の性質から、観護措置を採られる懸念があると判断した弁護士は、家庭裁判所に事件が送致されたのを確認した後、即時観護措置決定を阻止する意見書を家庭裁判所に提出しました。家裁での係属後、調査官の調査期間中、やはり、観護措置の必要性があるとの意見が出されました。しかし、事前に収容での鑑別の必要まではないことを説得的に述べていたことが功を奏し、息子様は鑑別所に収容されることなく、引き続き、在宅のまま鑑別をうけることになりました。事件後、息子様が通っていた学校の先生と相談し、息子様は別の学校に編入することで、大好きな部活動を続けることが出来ていたので、少年鑑別所での観護措置(収容鑑別)がとられると、部活動も長期休部することになるうえ、編入したばかりの学校をまた長期間休学することになるので、なんとしても阻止する必要がありました。
 担当弁護士は、息子様やご家族の方とも頻繁に連絡をとり、息子様の内省を深め、事件の原因や再発防止についてじっくりと話し合い、息子様にとって何が最善策であるかと共に考え計画していきました。また、担当の調査官や裁判官とも密に連絡をとり、調査の進行状況や処分についての意見を伺った上で、付添人としての意見を説得的に主張しました。このような熱心な付添人活動が功を奏し、審判では、不処分を得ることが出来ました。不処分という結果に大変喜んでおられたご依頼者様と息子様は、この結果に甘んじず、今後も家族みんなで力を合わせて頑張っていくことを誓われています。

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