兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

放火事件で逮捕される場合、余罪長期身体拘束となる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の山林にライターで火をつけ、約8平方メートルを焼損させたとして、兵庫県美方警察署は、県内に住むAさんを森林法違反(森林放火容疑で逮捕しました。
Aさんは、他にも同様の事件に関与したことが疑われています。
(THE SANKEI NEWS 2018年12月7日18時30分掲載記事を基にしたフィクションです)

放火事件

故意に建造物などに火をつけ焼損することを「放火」と言います。
放火は犯罪であり、放火の対象により成立し得る犯罪も異なります。
刑法では、放火罪は大きく分けて3種類あります。
①現住建造物等放火罪
放火して、現在人が住んでいる・生活している又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
②非現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住んでいない・生活していない建造物・艦船・鉱坑を焼損させる罪です。
法定刑は、2年以上の有期懲役です。
自分の所有物であり、公共の危険を生じさせた場合は、6月以上7年以下の懲役となります。
③建造物等以外放火罪
放火して、①②の対象となる物以外の物を損傷し、公共の危険を生じさせる罪です。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役となり、自分の所有物の場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
このように放火罪は懲役刑となる場合がほとんどで、非常に重い刑罰が科される犯罪です。
他方、上記事例にのように、放火の客体が「山林」であった場合は、刑法ではなく森林法違反(森林放火)に問われることになります。
他人の森林に放火した場合は、2年以上の有期懲役が、自己の森林に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。

余罪が疑われる場合、逮捕・勾留となった事件の捜査をしつつ、余罪について捜査を行い、余罪についての嫌疑が高まれば、余罪について逮捕・勾留となることがあります。
余罪について再逮捕・勾留となれば、身体拘束長期化することになります。
放火事件で逮捕され、余罪を疑われているのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕された方のもとに出向き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しておりますので、ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡ください。

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