兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士

兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士

兵庫県美方郡香美町の中学校に通うA君(15歳)は、同級生にいじめを繰り返したとして、兵庫県美方警察署はA君を暴行と強要の疑いで逮捕しました。
A君は、同級生に虫を無理やり食べさせたり、言うことを聞かないと殴る等の暴行を加えていました。
A君は容疑を認めていますが、A君の両親は勾留阻止で身柄解放出来ないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)

強要罪とは?】
強要罪は、刑法第223条に規定されています。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを負わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」
親族に対する強要も、強要罪が成立します。
強要罪が成立するには、まず、被害者に、生命・身体・名誉・財産に害が及ぼされると思わせている必要があります。
「言うことをきかないと殺される、、、ひどい目にあう、、、」と被害者が怖がっている場合に言えるでしょう。
また、加害者がその害を加える旨を告知する方法に、脅迫や暴行を用いていることが必要となります。
そのような結果として、被害者に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりすると強要罪が成立することになります。
事例にように、「虫を食べる」義務などないわけですから、被害者に義務のない事を行なわせたことになります。

逮捕後の勾留阻止
強要罪で逮捕されると、48時間以内に被害者の身柄は検察へと送られます。
そこで、検察官は24時間以内に被疑者の身柄を更に拘束するかどうか決定します。
罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に勾留が決定されます。
勾留期間は、10日間となっていますが、やむを得ない場合には、検察官の請求により裁判官が10日間以内の延長を認めることもあります。
少年が強要事件で逮捕されてしまっても、適切な取調べ対応や弁護活動によって、留置場や少年鑑別所に収容されることを回避する可能性もあります。
逮捕後早い段階で、弁護士と面会することにより取調べ方法をアドバイスし、保護者らの身元引受人の協力を得ることが重要です。
そして、弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないこと等を主張し、身柄解放に働きかけます。

兵庫県美方郡香美町強要事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件に精通する弁護士が、勾留阻止に向けて尽力致します。
兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら