兵庫県三木市の痴漢事件 家裁不送致処分を獲得する弁護士

兵庫県三木市の痴漢事件 家裁不送致処分を獲得する弁護士

兵庫県三木市に住む高校生のAくんは、通学途中のバス車内で女子学生のお尻を服の上から触ったとして、兵庫県三木警察署に迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕後、すぐにAくんの両親が弁護士に依頼しました。
Aくんは無実を主張しており、弁護士の弁護活動により、検察官は少年が痴漢を行なったとは認められないとして家裁不送致処分となりました。
(フィクションです)

痴漢
痴漢行為は、その様態によって、主に「迷惑防止条例違反」または「強制わいせつ罪」に該当します。
痴漢事件で、最も多く適用されるのは「迷惑防止条例違反」です。
痴漢行為で迷惑防止条例違反となると、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

【少年事件の流れ】
少年事件で逮捕されると、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでは、基本的に成人の場合と同様の手続きがとられることになります。
逮捕されてから48時間以内に、事件の記録が警察から検察官に送られます。
その後、検察官が少年の身体拘束を継続する必要があると判断した場合には、裁判官に勾留請求を行います。
裁判官は、検察官からの請求を受けて、身体拘束を継続する必要があると判断すると、勾留決定を行い、その場合、10日間(最大で20日間)身体が拘束されることになります。
検察官は捜査終了後、事件の記録を家庭裁判所に送ります。
少年事件では、原則すべての少年事件を家庭裁判所に送致することになっています。(「全件送致主義」)
しかし、全件送致主義も犯罪の嫌疑があることが前提とされるので、捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑がないと判断されれば、嫌疑なし・嫌疑不十分として、家庭裁判所に事件が送致されないこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
被疑者である少年が無実を主張する場合には、弁護士は取調べ対応についてアドバイスを行い、検察官に対して、少年の無実を訴える意見書などを提出する等、捜査機関に対して少年の無実を説得的に主張します。
兵庫県三木市痴漢事件で、お子様が逮捕されてしまった、無実を主張しているのにどうしたらいいのかお困りの方は、一度弊所にお問い合わせ下さい。
まずは、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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