兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士

兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士

偽造クレジットカード事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市の家電量販店で、偽造クレジットカードで買い物をしたとして、不正作出支払用カード電磁的記録供用と詐欺の容疑で、Aさんは兵庫県三木警察署逮捕されました。
Aさんは、共犯者とともに犯行を行なっているとみられていますが、Aさんは使用したクレジットカードが偽造されたものだとは知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)

偽造クレジットカード事件

海外から持ち込んだり国内で製造した偽造クレジットカードを使って、高級ブランド品やゲーム機、家電を大量に買う事件が多発しています。
組織的に行われることが多く、海外の犯罪組織が絡んでいると疑われるケースも多いようです。
それでは、偽造クレジットカード犯罪を行うと、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか。
偽造クレジットカード犯罪に関しては、主に刑法において「支払用カード電磁的記録に関する罪」として規制されています。
偽造クレジットカードの製造》
偽造クレジットカードを製造する行為は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に問われる可能性があります。
本罪は、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、代金・料金の支払用カードを構成するもの、又は預貯金の引き出しのカードを構成するものを不正に作る犯罪です。
偽造クレジットカードの使用》
同様に、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたクレジットカードを人の財産上の事務処理の用に供した(事務処理のために用いた)場合、「支払用カード電磁的記録供用罪」に問われる可能性があります。
偽造クレジットカードの譲渡など》
また、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを譲り渡し、貸し渡し、輸入した場合も、「不正電磁的記録カード譲渡し等罪」が成立することがあります。
以上の犯罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
偽造クレジットカードの所持》
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを所持した場合、「不正電磁的記録カード所持罪」に問われ、起訴された場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
偽造クレジットカード製造の準備》
クレジットカードを偽造するために、電磁的記録の情報を取得した場合や、クレジットカードを偽造すると知っているにもかかわらず情報を提供した場合、その情報を保管した場合、そして、偽造するために器械や原料を準備した場合には、「支払用カード電磁的記録不正作出準備罪」に問われる可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

偽造クレジットカード事件では、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、弁護士はこれを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
兵庫県三木市偽造クレジットカード事件で、ご家族・ご友人が逮捕された、否認事件を弁護して欲しいと刑事事件専門の弁護士をお探しであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談下さい。

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