兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談

兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談

略式命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市の民の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、迷惑防止条例違反に問われた会社員のAさんに対し、神戸簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月5日8時40分配信記事を基にしたフィクションです)

略式命令とは?

簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かずに非公開で罰金または科料を科す刑事手続を「略式手続」といい、これにより裁判所が下す命令を「略式命令」といいます。
略式手続の趣旨は、事件が比較的軽微であり、被告人にとって公判出頭の必要がなく、また迅速な裁判が期待できる等被告人の利益となること、当事者に一定の場合に手続処分権が認められること、簡易手続が訴訟経済にも益すること等にあります。
検察官は起訴と同時に略式命令の請求を行います。
略式手続の要件は、以下のとおりです。
①簡易裁判所の管轄に属する事件であること
②公訴提起と同時の、書面による検察官の請求があること
③検察官による説明、正式裁判を受ける権利の告知、略式手続に異議がない旨の書面による確認があること
④検察官による略式命令請求と同時の書類・証拠物の差出があること
⑤略式手続によることの相当性があること。
略式命令では、100万円以下の罰金または科料を科すことができ、刑の執行猶予をすることもできます。
略式命令を受けた者または検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることが出来ます。

略式命令のメリットは、刑罰が罰金で済むことや、正式裁判に比べて身体拘束期間が短くなることがあげられます。
一方、有罪判決を受けていることになりますので、前科が付きます。
前科が付くことを避ける場合には、不起訴を獲得することが重要です。
事例のように被害者がいる事件であれば、何よりも被害者との示談を成立させることが不起訴となる可能性を高める手段となります。
示談交渉は、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
被害者は、加害者に対して嫌悪や恐怖といった感情を抱いており、直接加害者と連絡することを望まないことが多く、弁護士を介して行うことが一般的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱い、被害者との示談交渉も数多く行っています。
刑事事件の加害者として捜査を受けておられる方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
無料法律相談は、フリーダイアル0120-631-881でご予約下さい。

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