兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

年齢切迫少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市の民家に侵入し、現金100万円を盗んだとして、無職のAさん(19歳)が兵庫県甲子園警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、犯行時19歳ですが、逮捕日の翌月に誕生日を迎え20歳になります。
(フィクションです)

少年法の適用について

少年法は、20歳未満で刑罰法令に違反した又は違反する可能性のある行為を行った者を「非行少年」と定め、20歳未満の者に適用されます。
「非行少年」は以下の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上20歳未満で罪を犯した少年、
②触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、犯罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」ことを目的としており、非行少年の更生と保護を重視しています。
ですので、原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されることになります。
家庭裁判所が処分を決定する際、少年がすでに20歳になっている場合には、家庭裁判所は処分を決定することができず、事件は検察庁に送致されることになります。

上の事例のように、犯行時では19歳であっても、審判の時点では成人になっている可能性がある少年事件を「年齢切迫」事件と言います。
家庭裁判所は、少年が20歳になるまで少年事件として審判をすることが出来ます。
しかし、年齢切迫事件は、その特殊性から20歳に達する前であっても、家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして再度検察庁に事件が送致される(逆送)ことがあります。
反対に、家庭裁判所が保護処分が相当であるとして、早期に少年審判が行われる可能性もあります。
このように、年齢切迫少年事件では、どのタイミングで家庭裁判所に送致されるか、そして事件の内容によって、家庭裁判所での少年審判を経て保護処分となるのか、検察庁に逆送されて成人の刑事事件として終局処分となるのかは異なります。
どちらが少年本人にとって良いのかは、事例によって異なりますので、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡下さい。

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