兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分
少年事件の保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市に住む中学生のAさん(15歳)は、友人のBさんと一緒に、化粧品などを市内のドラッグストアで万引きしたところ、巡回中の警備員に見つかり、兵庫県小野警察署に連れていかれました。
二人は、ネットで転売してお小遣い稼ぎするつもりだったようです。
(フィクションです)
保護観察処分とは
罪を犯した者が14歳以上20歳未満の場合、警察や検察は捜査を終了させると、事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所では、必要な調査を行い、少年審判を行う必要があるか否かを判断します。
少年審判を経ずに手続を終了することを「審判不開始」といいます。
少年審判の結果、非行を犯した少年を改善・更生させるに適した処分が決定されます。
その処分の一つに、「保護観察処分」があります。
保護観察処分は、少年が保護観察官や保護司の指導監督の下、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分です。
保護観察に付された場合、少年は決められた遵守事項を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司と定期的に面会し現状報告した上で、彼らから生活や交友関係などについて指導を受けることになります。
保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。
少年事件では、付添人である弁護士が、少年が社会内での更生が期待できることを客観的な証拠を提示し、裁判官に説得的に主張するなどの付添人活動を行います。
具体的には、少年が自らの行為を反省しているなど少年自身の更生可能性や、家族や学校・職場の協力を得て少年の周囲の更生環境が整っていることを主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う少年事件に強い法律事務所です。
兵庫県小野市で、お子様が万引き事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。