兵庫県三田市の児童ポルノ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が接見に急行

兵庫県三田市の児童ポルノ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が接見に急行

児童ポルノ事件で少年逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市に住む学生のAさん(19歳)は、児童ポルノ禁止法違反で兵庫県三田警察署逮捕されました。
離れて暮らすAさんの家族は逮捕の連絡を受けましたが、事件の詳細も知らされず、Aさんとの面会も出来ないと言われ、どうしたらいいのか分からず、少年事件に強い弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

大切な家族が逮捕されてしまったら…

逮捕は突然されてしまいます。
刑事事件に巻き込まれることは、一生に一度あるかないかと言ったところでしょうか。
普通、関係者以外の方で刑事手続に精通しているということは稀ですので、家族や友人が突然刑事事件に巻き込まれて逮捕されてしまえば、どのように対処すればよいのか分からず、不安な気持ちでいっぱいになってしまいます。
そんな時には、すぐに刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談・依頼することが重要です。

逮捕されると、警察は48時間以内に捜査を終え、被疑者の身柄を証拠と共に検察官に送ることになります。(「送致」と言います。)
検察官は、被疑者の身柄を受けて24時間以内に、被疑者を引き続き拘束する(「勾留」と言います。)必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留しないと判断すれば釈放されますが、そうでない場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けて、被疑者と面会した上で、勾留するかどうかを決定します。
裁判官が勾留決定した場合、検察官が勾留請求した日から10日間、延長されると最大で20日間身体拘束されることになります。
被疑者が少年の場合、留置施設における勾留に代わって少年鑑別所に収容する「勾留に代わる観護措置」が取られることもあります。
「勾留に代わる観護措置」の期間は、10日間です。

逮捕から勾留もしくは勾留に代わる観護措置がとられるまでの間は、家族は被疑者である少年と面会することは出来ません。
被疑事実についても、大まかなことは警察から伝えられますすが、逮捕期間中は家族が詳細を把握することは出来ない場合が多くなっています。
この期間中、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
突然逮捕された方は、外界と処断され、今後自分がどのような処分を受けることになるのか、捜査のプロである警察や検察による取調べにどのように対応すればよいのか分からず、非常に不安に感じられていることでしょう。
心身共に発展途中である少年であれば、なおさらそうでしょう。
逮捕後、すぐに弁護士による接見を行い、事件の詳細を伺った上で、今後の手続の流れや見通し、取調べ対応に関するアドバイスを受けることで、逮捕された方は随分と安心されることと思います。
また、ご家族やご友人もわけがわからず大変心配されているため、弁護士から接見報告を受け、事件の詳細や今後の手続の流れ・見通しを知ることで、その後の対策をとることもでき、少し安心されることでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県三田市児童ポルノ事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、すぐに弊所にお問合せ下さい。
最短当日に、刑事事件・少年事件専門の弁護士接見に急行します。

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