兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

少年による傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市に住む男子高校生Aくん(15歳)は、市内の公園で知り合いの男子高校生に暴行を加え、全治6か月の怪我を負わせたとして、兵庫県三田警察署傷害の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どう対処すればよいかわからず、少年事件に詳しい弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

少年事件における傷害事件

傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰則です。
成人の刑事事件では、逮捕・勾留された後に、警察官が被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴された場合には、略式手続で略式命令を受けて罰金刑となるか、公判を経て有罪・無罪の判決が言い渡されます。
しかし、20歳未満の者が傷害事件を起こした場合、成人の刑事手続ではなく、少年法に基づく手続がとられることになります。

20歳未満の者が起こした事件を「少年事件」といいます。
少年が傷害事件を起こした場合、少年であっても捜査機関によって逮捕され、身柄が拘束される可能性があります。
少年事件においても、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階は、原則、成人の刑事手続が準用されます。
しかし、少年事件において、検察官は「勾留に代わる観護措置」をとることができます。
「勾留に代わる観護措置」とは、少年の身柄を警察署ではなく少年鑑別所に収容する措置のことです。
この措置は10日間と決まっており、最大20日間となる可能性がある勾留の場合よりも短くなってはいるのですが、家庭裁判所に送致された後、そのまま観護措置がとられ、引き続き少年鑑別所での収容となるのが実務上の扱いとなっています。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、家庭裁判所の裁判官は少年の更生に適した処分を決定することになります。
送致後、家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に終了する観護措置をとることができ、送致前に身柄拘束されていた場合はもとより、拘束されていなかった場合でも、その必要性があると判断されれば、少年鑑別所に収容されることもあります。

少年事件の事案によって、どのような流れが予想されるのかは異なりますので、一度少年事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年が逮捕されている場合には、弁護士が直接留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、0120-631-881へお問い合わせください。

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