兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士
準詐欺事件での身柄解放(保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県篠山市に住む知的障害をもつ男性を飲食店に取れ回し、代金の支払として現金100万円を引き出させたとして、兵庫県篠山警察署は県内に住むAとBを準詐欺の疑いで逮捕しました。
同罪で起訴されたAさんは、保釈を希望しています。
(フィクションです)
準詐欺罪
準詐欺罪は、「未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上の利益を得、もしくは他人にこれを得させ」る犯罪です。
人が十分な判断能力を備えていないことを利用して財産利益を得ることは、人を欺く方法を用いずとも、それを同様の意味を持つため、詐欺罪にならって罰せられます。
未成年者や心神耗弱者に対する場合でも、人を欺く方法を用いた場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪が成立することになります。
「未成年者の知慮浅薄」とは、20歳未満の者の知識に乏しく思慮が足りないことを意味します。
未成年であっても、健全な知慮を持つと判断される者に対する場合、準詐欺罪ではなく詐欺罪が問題となります。
また、知慮浅薄の段階に達しない全くの意思能力のない幼児に対する場合は、窃盗罪に問われます。
「心神耗弱」とは、全く意思能力を失っているわけではないが、精神の健全を欠き、事物の判断に十分な普通人の知識を備えていない状態をいいます(大判明45・7・16)
準詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役です。
身柄解放-保釈-
起訴された後で、保釈金を納付することを条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度を「保釈」といいます。
保釈には、「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」の3種類があります。
①権利保釈:以下の6つの事由に該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を認めなければなりません。
・死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪をおかした
・常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・罪証隠滅のおそれがある
・被害者やその事件の関係者らに危害を加え畏怖させる行為をするおそれがある
・被告人の氏名または住所が分からない
②裁量保釈:上の事由に一つでも該当する場合でも裁判所の裁量で保釈を認めることがあります。
③職権保釈:被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求権者の請求または職権で勾留の取消しまたは保釈を認めることがあります。
起訴後であれば、弁護人に、保釈の要件を満たしている、保釈の必要性・相当性があることを示す証拠を収集し、保釈請求を行ってもらいましょう。
兵庫県篠山市の準詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。