兵庫県篠山市の労働基準法違反事件で書類送検 刑事事件で弁護士に相談

兵庫県篠山市の労働基準法違反事件で書類送検 刑事事件で弁護士に相談

兵庫県篠山市の会社社長Aは、外国人技能実習生に対し、兵庫県の最低賃金に満たない額で、1日8時間の法定労働時間を超えて働かせ、割増賃金を支給していなかったとして、最低賃金法と労働基準法違反の容疑で神戸地方検察庁に書類送検されました。
(フィクションです)

【違法な長時間労働・割増賃金の不払いによる労働基準法違反
労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定める法律です。
労働基準法は、労働時間・休日に関して、使用者は原則として、1日8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならないと定めています。
また、時間外労働をさせる場合は、使用者は、労働者に割増賃金を支払わなければなりません。
ただし、使用者と労働者との間で書面を協定(いわゆる「36協定」)を結んでおり、行政官庁に提出している場合には、協定の定めるところによって労働時間を延長し、休日に労働させることは出来ます。
行政官庁へ届け出ずに時間外労働をさせたり、時間外労働をさせて割増賃金を支払わなかった場合には、労働基準法違反で6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

労働基準法違反事件の流れ】
労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する労働条件の確保や改善指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などを行う厚生労働省の出先機関が、「労働基準監督署」です。
この労働基準監督署は、労働基準法等関係法令の履行を確保するために、事業場に対する臨検監督指導(立ち入り調査)、労災の原因調査と再発防止対策の指導、重大な法律違反に対する送検処分、使用者に対する説明会の開催、申告・相談への対応を行なっています。
立入り調査を行う労働基準監督官は、強制的に会社に立ち入り調査を行う権限を持っています。
更に、法律違反をしていることが判明すると、司法警察官として逮捕・送検することができる権限も持っているのです。
労働基準監督官による立ち入り調査の結果、法令違反や改善点が見つかった場合には、是正勧告や指導を受けることになります。
是正勧告は、行政処分ではなく、行政指導なので、法的な強制力はありません。
しかし、是正しない場合や、悪質であると判断されると、検察庁に書類送検される可能性もあります。

兵庫県篠山市労働基準法違反事件で書類送検されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
労働基準法違反事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う弁護士がご対応させていただきます。

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