兵庫県篠山市の私電磁的記録不正作出事件で逮捕 不起訴を目指すなら弁護士に依頼
私電磁的記録不正作出罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県篠山市に住む元交際相手の情報をインターネトの出会い系サイトに無断で登録したとして、兵庫県篠山警察署は、私電磁的記録不正作出の容疑で、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、嫌がらせ目的だったと容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、何とか被害者と示談できないかと弁護士を探しています。
(産経WEST 2018年4月15日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
私電磁的記録不正作出罪ってどんな犯罪?
「私電磁的記録不正作出罪」とは、なかなかニュースでも耳にしない犯罪ですが、一体どのような罪なのでしょうか。
「私電磁的記録不正作出罪」とは、刑法第161条の2で規定されている電磁的記録不正作出・供用罪のうち、電磁的記録の不正な作出をその処罰対象として第1項で規定される罪です。
「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
《客体》
本罪の客体は、「人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録」です。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(刑法第7条の2)。
つまり、データのことです。
「人の事務処理の用に供する」とは、自己以外の者の財産上・身分上その他、人の生活に影響を及ぼし得ると認められる一切の仕事を行うために使用することを意味します。
そして、「権利・義務・事実証明に関する」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とするものや、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りるもののことです。
《行為》
本罪の行為は、上のような電磁的記録を「不正に作る」ことです。
「不正に作る」とは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限あるいは権限を濫用して電磁的記録を作出する(記録媒体に電磁的記録を新たに生じさせる)ことをいいます。
よって、記録を消去した場合は、作出には当たりません。
また、本罪は、人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ることの認識の他に、「人の事務処理を誤らせる目的」が必要となります。
つまり、当該電磁的記録に基づいて行われる他人の正常な事務処理を害し、その本来意図していたものとは異なったものにする意図がなければならず、単に他人の電磁的記録のデータを勝手にコピーする行為や、既存の電磁的記録と同一の内容のデータを入力して新しく電磁的記録を作出しても、本罪は成立しません。
あまり耳にしない私電磁的記録不正作出罪ですが、実は意外とよく見受けられる犯罪行為だったりもします。
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