兵庫県佐用郡佐用町の傷害事件で逮捕 自首する前に弁護士に相談
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町にある老人ホームで入居者の女性の頭を蹴って重傷を負わせたとして、兵庫県佐用警察署は介護職員のAさんを逮捕しました。
事件の翌日、ホームの職員が付き添って警察署に自首したことで事件が発覚しました。
(NHK NEWS WEB 2018年9月20日8時30分掲載記事を基にしたフィクションです)
自首と出頭
罪を犯した人が、自ら捜査機関に対して、自分が犯した罪を自発的に申告し、その処分を求める意思表示のことを「自首」といいます。
単に、警察署などに自ら出向くだけでは、法律上の自首が成立するとは限らないのです。
刑法第42条は、自首について規定しています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
つまり、自首の成立要件は、以下の4つになります。
①犯罪を起こした本人自らが自発的に犯罪事実を申告していること
②犯罪を行った本人が自身の罰則や処分を求めていること
③捜査機関に申告していること
④捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していること
これらの要件を充たしている場合に、はじめて自首が成立することになります。
自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります。
どの程度刑が減軽されるかについても、刑法第68条が定めています。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
有期懲役の場合、長期及び短期の2分の1に、罰金の場合、多額及び寡額の2分の1に減軽されるので、傷害罪の場合には、7年半以下の懲役又は25万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されることになります。
傷害事件で自首をお考えであれば、自首する前に一度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
自首するメリット・デメリットを理解し、自首した後の流れや取調べ対応についてしっかりと説明やアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を少しでも和らげることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件を起こしてお困りの方、自首しようかお悩みの方は、一度弊所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。