兵庫県佐用郡佐用町の礼拝所不敬事件で逮捕 刑事事件で弁護士に接見依頼

兵庫県佐用郡佐用町の礼拝所不敬事件で逮捕 刑事事件で弁護士に接見依頼

礼拝所不敬事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県佐用郡佐用町の寺で仏具を壊し、僧侶に怪我をさせたとして、兵庫県佐用警察署はAさんを器物損壊と傷害、礼拝所不敬の疑いで逮捕しました。
Aさんは寺の仕事ぶりに不満をもっていたということです。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月9日掲載記事を基にしたフィクションです)

礼拝所不敬罪って?

礼拝所に対して公然と不敬な行為をする罪を「礼拝所不敬罪」といいます。
あまり聞いたことがない罪名ですが、どのような犯罪なのでしょうか。

礼拝所不敬罪

「刑法第188条1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
神祠:神道により神を祀った祠。
仏堂:仏教の寺院や本堂など。
墓所:人の遺体や遺骨を埋葬・安置することによって、死者を祀り、または記念する場所。
その他礼拝所:キリスト教やイスラム教など宗教を問わず、一般の人たちが宗教的崇敬を捧げる場所。
これらは必ずしも「建物」である必要はなく、宗教的な崇敬の対象となっている場所を指し、ひめゆりの塔や原爆死没者慰霊碑も「礼拝所」に当たるとの見解もあります。
一方、社務所や庫裡などは礼拝の対象物ではないので礼拝所には含まれません。
本罪の行為は、「公然と不敬な行為」をすることです。
公然:不特定または多数の人が認識し得る状態。
実際に誰かに目撃されたということは必要ではなく、誰もいない深夜の墓地であっても、誰かが通りすぎる可能性があれば、不特定または多数人が認識し得る状態であるとし「公然」であるとみなされます。
不敬な行為:礼拝所の尊厳または神聖を害する行為。
墓碑を押し倒す、落書きをする、汚物をかける、墓所に放尿する格好をするなどの行為が「不敬な行為」にあたるとされています。

刑事事件逮捕されると、逮捕から勾留が決まるまでの間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
突然の逮捕の連絡を受けて、ご家族の方は事件の詳細も分からず大変心配されるでしょう。
そのような時であっても弁護士であればいつでも逮捕された方と接見を行うことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が留置施設に赴き逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」を行っています。
ご家族が突然逮捕されたお困りであれば、弊所にご相談下さい。
(フリーダイアル:0120-631-881

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら