兵庫県佐用郡佐用町のDV事件 傷害事件で刑事事件専門の弁護士に相談

兵庫県佐用郡佐用町のDV事件 傷害事件で刑事事件専門の弁護士に相談

兵庫県佐用郡佐用町に住むAさんは、妻のBの顔を殴ったり腕にかみついたりして約1週間の怪我を負わせたとして、兵庫県佐用警察署傷害の容疑で逮捕されました。
Bが警察に通報したことにより、事件が発覚しました。
(フィクションです)

ドメスティックバイオレンス(DV)関連事件摘発の増加】
2017年に兵庫県警が摘発したドメスティックバイオレンス(DV)関連事件が750件にも上り、6年連続で過去最多を更新しました。(神戸新聞NEXT2018年1月25日5時50分配信記事より)
ドメスティックバイオレンス(DV)とは、明確な定義はないものの、一般には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」のことを言います。
法律上では、配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(通称:DV法)が制定されました。

DV関連事件の多くは、刑法の傷害や暴行、脅迫に該当するものが多いようです。
《暴行罪》
刑法第208条「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
暴行罪での「暴行」は、「不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合」をいい、必ずしも人の身体に直接接触することを要しないとされています。
傷害罪》
刑法第204条「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であり、人に怪我をさせることは勿論、人を精神障害に陥れることも「傷害」となります。
傷害罪の故意は、暴行の認識があれば足りるとされています。
傷害の結果、人を死亡させた場合には、傷害致死罪に問われる可能性があります。
傷害致死罪の刑罰は、3年以上の有期懲役です。

また、DV法に基づいて言い渡された保護命令に反した場合には、保護命令違反罪が成立することもあります。

このようなDV事件では、けがを負わせてしまった相手に謝罪や損害賠償をし、示談をすることが重要です。
示談ができれば、不起訴処分となり、前科が付かずに済む可能性が高まります。
DV事件の場合、被害者やその家族が加害者に対して恐怖心を持っていることが多いので、謝罪や示談交渉は第三者である弁護士を通じて行うことをお勧めします。
また、加害者本人が反省していることや、家族が監督できること等、再犯防止策を具体的に示し、出来る限り寛大な処分となるよう裁判官や検察官に主張することも大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士は、DV事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
兵庫県佐用郡佐用町DV事件で、ご家族・ご友人が傷害容疑で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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