兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ法違反で逮捕 家宅捜索に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県佐用郡佐用町の児童ポルノ法違反で逮捕 家宅捜索に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県佐用郡佐用町に住むAくん(18歳)は、ネットで知り合った複数人に児童ポルノを提供したとして児童ポルノ法違反の容疑で兵庫県佐用警察署から来た警察官に家宅捜索逮捕されました。
家宅捜索逮捕を受けて頭が真っ白になったAくんの両親は、少年事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ法】
児童ポルノとは、18歳に満たない児童のわいせつな写真や電子データ等のことを言います。
児童ポルノ所持、提供、製造等は、児童ポルノ法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称)で禁止され、刑事罰の対象となっています。
直接、児童に対してわいせつな行為を行わなくても、児童ポルノを所持していることにより、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、児童ポルノを他人に提供・製造した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列させた場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

実在する児童の裸体などの写真や画像を所持していた場合であっても、「自己の性的好奇心を満たすための所持」でなければ、児童ポルノ単純所持には該当しません。

家宅捜索
家宅捜索は、犯罪を立証するための証拠などを警察や検察が抑えることを目的として行われます。
家宅捜索は、裁判所が発行した捜索差押許可状をもって実施されなければなりません。
捜索差押許可状には、逮捕者または被告人の名前、罪名、捜索対象場所、物、身体、押収物、有効期限などが記載されています。
この捜索差押許可状の内容に基づいて、警察や検察が家宅捜索を行ないます。
捜索差押許可状に記載されていない内容の捜索・差押えを行うことは出来ません。

児童ポルノ事件では、その証拠を収集するために家宅捜索が行われることがほとんどです。
突然の家宅捜索で、動揺してしまい、多くの方がどのように対応すれば良いのか分からない状態のまま、家宅捜索が終わってしまうことでしょう。
家宅捜索で警察や検察が来た際には、必ず捜索差押許可状の内容を確認する、提示しない場合には捜索差押許可状の提示を求めましょう。
弁護士は、押収品を基に、警察がどのような捜査をしていて、どの程度立証が可能となっているか推測し、今後の刑事弁護活動の方針を決めます。
また、捜索差押手続きに違法がなかったかどうか検証し、違法性のある捜査と疑われるときには、違法性のある捜査を根拠に、不起訴や無罪に向けた弁護活動を行います。

兵庫県佐用郡佐用町児童ポルノ法違反でご家族が逮捕されてしまった、警察・検察が家宅捜索にきてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
児童ポルノ法違反事件を数多く扱う刑事事件専門の弁護士が、家宅捜索の対応方法について丁寧にアドバイスし、今後の流れを説明します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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